自己破産でブラックリストに登録されるのは、何年間?

自己破産すると金融機関のブラックリスト、事故情報に掲載されます
裁判所では、自己破産の免責許可(借金が帳消し)が出てから、7年間は、自己破産の申立てができません。

破産法には、免責許可を受けてから、7年間以内に破産の申立てができないことが示されています。

では、ブラックリストは、何年間掲載されるのでしょうか。

実際には、ブラックリストというものは存在せず、信用情報機関に、破産者や滞納者等が掲載されているということだそうです。

2005年頃まで、省庁がブラックリストという言葉を使っていたようですが、全国銀行協会が、この言葉を使わないように求めています。

 

いわゆるブラックリストは、下記3つの機関が保有する破産者や滞納者などの情報で、相互にその情報を共有しています。
・一般社団法人 全国銀行協会
・JICC 数式会社 日本信用情報機構
・CIC 割賦販売法・賃金業法指定信用情報機関

 

それぞれの機関の会員が、クレジットカードやサラ金、消費者金融業者などです。

どれかの機関の会員1社でも滞納者や破産者の情報を持っていれば、すべての情報機関が、滞納者、破産者の情報を共有することになります。

したがって、滞納している人や破産者が、今まで使ったことがない別のクレジットカードを申し込もうとしても、3つの機関のどれかの会員の金融機関であれば、審査に通らないことになります。

 

情報の保有期間

・全国銀行協会 10年
・JICC 5年
・CIC 5年

 

情報の保有期間は、5年か10年です。

CICによれば、自己破産の場合、免責の決定が確認できた会員の金融機関からコメントが登録された日から起算して5年とのことです。

JICCも、5年です。
全国銀行協会だけは、官報情報を基に、免責決定から10年と記載されています。

 

破産者情報は、金融機関が信用情報機関へ報告

裁判所で免責が確定すると、裁判所は、免責決定について、金融機関へ通知します。

金融機関は、裁判所からの通知を受けて、金融機関がブラックリストを持っている信用情報機関へ報告します。

CICとJICCは、報告日から5年で、リストから削除します。

全国銀行協会は、官報と照合して、10年経ったら、削除するようです。

 

CIC、JICCへの報告のタイミングは、各金融会社、バラバラのような気がします。

ネットで、破産した方の情報を調べると、5~8年くらいでクレジットカードが作れるようになったと書かれていることから、破産者情報は、ある程度溜まってから報告するのか、削除されるのに5年以上かかっているように思われます。

 

10年経っても、クレジットカードやローンの審査に通らない場合がある。

理由として考えられることが二つあるようです。

一つは、信用情報機関のブラックリストから削除されていても、金融機関側で、削除されていない場合。

金融機関独自に、過去の情報を基にその後の審査に使うことがある。

この場合、破産者は、過去に利用したことがない、別の金融業者を利用するようにすればよいと思います。

ただし、アコムは、三菱UFJのグループ、

プロミスは、三井住友フィナンシャルグループです。

関係の金融機関では、審査に通らないことがあるかもしれません。

もう一つは、破産の免責決定を裁判所が金融機関に伝えていない場合です。
この場合、信用情報機関のいわゆるブラックリストには、登録されたままになっています。

 

信用情報機関にブラックリストとして、登録されているか開示できる

いずれの機関も自分の情報について、開示請求ができます。費用は1,000円です。

私は、自己破産していますから、掲載されているはずです。
時が来たら、開示請求しようと思います。