自己破産の申請をしても税金は免除されない

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住民税や国民健康保険税滞納で、車、給与、預貯金が差し押さえられる。

消費者金融(サラ金)などで借金をして、自己破産や債務整理をしても、税金は免除されません。
自己破産しても、税金は、必ず納付しなければいけません。

自己破産、差し押さえ

税金滞納と財産の差押さえ

住民税や国民健康保険税などを納付せずにいるとどのような流れで財産を差し押さえられるのでしょうか。
自治体により異なるようですが、市町のページを見てみると以下のようです。

  1. まず督促状(とくそくじょう)が滞納者に届きます。
  2. 次に催告状が届きます。
  3. 財産調査
  4. 差押さえ
  5. 滞納分の納付についての指導や計画を立てる.

1、2は、数回に分けて実施したり、警告書などが届くところもあるようです。

 

差押さえの実施は、最初の催告状が届いてから数ヶ月後に実施されることもあるようですが、体験談やテレビの報道番組などによると、1,2年くらいしてからのようです。

 

私が読ませていただいた体験談は、2、30件くらいです。
差押さえまでの期間が短い自治体ももあるかもしれませんし、3年以上のところもあるかもしれません。

 

テレビでは、滞納額が数十万円から1000万円を超える方もいました。

 

督促状(とくそくじょう)

税金の納付がされないと督促状が滞納者に届きます。
支払いの期限や無視したらどうなるか。等が書かれています。

遅延金が発生することも書かれています。
納付が滞ると、延滞金の額も膨らんできます。

自己破産して、督促状がくる

督促状は、数回に分けて送られてくることもあるようです。
私は、自動車税滞納で督促状が2回届きました。

 

催告状

督促状が届き、電話などの連絡がないまま、家に税金Gメンが現れて、財産を調査と差押さえが始まることがあります。

自治体によっては、数回の督促状や催告状が届いた後、納付期限が過ぎた後に滞納者のところに電話があるところもあるそうです。

事例を調べると、電話がないところのほうが多いようでした。

 

財産調査・差し押さえ

財産調査と差押さえはセットで実施されることもあります。
財産調査は、滞納者の自宅だけでなく、勤務先、金融機関、関係する第3者などに対しても行われます。

 

自宅の調査の前に金融機関が調査され、差し押さえられることもあります。
滞納者は、通帳を見て差し押さえられたことを知ります。
このことは、督促状や催告状に書いてあります。

電話では、言った言わないと言うことになりますから、役所は文書で、「期限までに納付が無い場合は、預貯金を差し押さえますよ。」と通知します。

親切に電話してくれるところもあります。

 

実際の財産調査・差押さえの実際

事前に実施日の連絡はなく、突然、税金Gメンが自宅を訪ねてきます。
滞納分について、納付する意思があるかどうか聞かれます。
払うと言えば、今後の納付計画などについて、指導されます。

 

財産の強制捜索

払えない場合は、税金Gメンがその場で自宅内を捜索し、換金できそうなものを探し、差し押さえが始まります。

税金Gメンが財産を発見し、換価(お金に換える)できる物品を差押えるために、滞納者やその関係者の住居等を滞納者や関係者の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。

強制調査については、国税徴収法に記載されています。
国税徴収法第141条,142条~147条に滞納者に事前に了承を得ずに行うことができると書かれています。

国税徴収法142条では、滞納者がいなくても、立会人がいれば家宅捜索ができるとされており、アパートなどでは、大家さんがカギを開けて財産の調査を行うこともできます。

 

法律では、滞納者の財産を差押さえなければいけないことになっています。

 

下記のように地方税法には、督促状を発した日から、10日経過した日までに全て支払わない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならないと記載されています。

地方税法
(市町村民税に係る滞納処分)
第331条
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

第728条
督促状の通知日から10日を経過しても納付しない場合は、滞納者の 財産を差し押えなければならない。

固定資産税や国民健康保険税でも、差し押さえについて、同様の記述があります。

 

税金滞納が勤務先にバレる。

差し押さえた財産によっては、勤務先や金融機関などに差押通知書が送付されます。
住宅の場合は、不動産業者に通知書が送付されます。

 

差押さえられる財産の例

現金(貯金箱の小銭も差し押さえられます)

預貯金
生命保険契約
有価証券
貴金属類
パソコン
テレビ
ゲーム機、
掃除機などの家電
換金できそうなもの

 

官公庁オークションなどで売却される物品を見るとマンガの本やアニメのフィギュア、絵画なども出品されることがあります。

 

差押禁止財産

自宅の財産調査・差押さえでは、滞納者本人が持って行ってほしくないものを申告しても聞いてはくれません。

 

ただし、生活に必要な物品は、持って行かれません(国税徴収法 第75条 差押禁止財産)。

 

たとえば、衣類、寝具、家具、台所用品です。

 

ほかには、

・滞納者と家族の3ヶ月分の食料、燃料
・仏壇、仏具
・仕事に必要な器具
・印鑑

などです。

 

給与が差し押さえられる場合は、毎月の給与から一定額が引かれるようです。

 

テレビ番組では、自宅での差し押さえ作業の後、納付計画について話し合いが行われていました。

 

また、きちんと税金を納めることで、差し押さえられた物品を返してもらうこともできるそうです。
挿し押さえられた物品は、一定期間、保管された後に、官公庁オークション、その他で売却されるようです。

 

私の自己破産の経験では、破産管財人(裁判所が指定した財産をお金に換える弁護士)が私の財産を換価するために自宅アパートを訪ねてきましたが、家に上がることはありませんでした。

また、破産管財人の手で家なの中を探し回ることもありませんでした。

しかし、税金滞納による差押さえは、家に上がって、机の引き出しやたんす、押入れの中まで見られます。

 

私は、自動車税を数ヶ月滞納したことがあり督促状がきました。

自動車税を滞納すると、車が差し押さえられるのか。