以下は、私の自己破産の体験をもとにして書いています。
自己破産手続き(申請)後、しばらくは、自分の口座から、お金を引き出すことができなくなります。
自己破産手続き(申請)途中に破産者が逃亡したり、回収予定の家などの財産を壊したりして回収できない場合、自己破産手続き(申請)後であっても、破産手続き後の破産者の給料を債権者に分配していくことになります。
自己破産者の口座の一部凍結
自己破産手続きで取られるのは、通常、手続き前の預貯金や車などの財産です。
破産手続き後に得た給料などは、自分のものになります。
破産手続き後、人に渡したくないと、取られる予定の家や車を故意に破壊する場合があるそうです。
回収予定の物品を隠して出さなかったり、車の事故などで、裁判所がお金を回収できなくなります。
自己破産者は自分の口座からお金を引き出せない
その場合は、破産者が手続き後に働いて、返すことになります。
破産者の口座は、裁判所によって、給料など入金はOKだが、破産者は引き出せない状態にされています。
実際には、裁判所に指示で、破産管財人が破産者の口座を凍結し、口座からのお金を債権者に分配します。
債権者へ分配できるお金の回収ができれば、凍結が解除される
私は、自己破産手続きの申立てから借金が帳消しになるまで、約10ヶ月かかりました。
凍結の解除は、自己破産手続き開始から約4ヶ月(第1回債権者集会まで)間で、この間、お金を引き出すことができませんでした。
回収の目途が立たない場合は、口座の凍結は長引くと伝えられました。
自己破産手続き直前の給料が回収される場合がある
口座の凍結と別の事例ですが、私の場合、自己破産手続きの申立て(申請)時に裁判所から書類の手直しを求められ、裁判所の受理が遅れました。
手続き申立書を手直しし、正式に受理されるまで間に、新たに会社から私の口座に給料が振り込まれました。
そのお金は、破産手続き前の財産として、すべて回収の対象として取られてしまいました。
実際には、口座の凍結が解除された後、私が口座からお金を下ろして、破産管財人に手渡ししています。
予定外の没収でした。
破産手続き申立書の提出時期を弁護士が考える
自己破産を考えている方は、自己破産の申立て時には、このような手直しの期間を考えて、手続き開始日を弁護士と相談されるとよいと思います。
地域によって、裁判所の受理や処理日時は、異なると思います。随時受け付ける場合もあれば、ある程度、書類が溜まってから処理しているかもしれません。
破産しようとする人は、一生に一度しかないことだと思いますから、このようなことは分かりません。
経験のある弁護士にお任せするしかありません。