浪費やギャンブルでも自己破産できる。業務利用の物品やFXは浪費か?

破産法で借金がチャラにならない理由の一つに、浪費やギャンブル、とばく等による借金がないこと、というのがあります。

 

ネットで、体験談などを読ませていただくと、「買い物のしすぎで借金した」「パチンコや競馬で借金した」「クレジットカードを利用したらお金の感覚がなくなった」等で、自己破産の手続きをして、認められています。

 

破産法 第252条
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
4 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

破産法には、上記のように記載されていますが、浪費、賭博、射幸行為の定義は、書いてありません。

 

弁護士さんやWeb辞典などには、それぞれ以下のようなことが書かれています。

 

浪費

収入以上に支出が多い。無駄遣い。身の丈に合った生活をしていない。
高価なバッグや服、車、家電製品などの購入、飲食など

 

賭博

ギャンブルとは、賭け事のこと。お金をかけて勝負すること。
パチンコ、競馬などで一攫千金を狙うが、そのしくみから、負ける人の割合が多い。

 

射幸行為

株やFX、賭博やくじ、まぐれ当たりにより利益を得るものだそうです。

 

破産できるかどうかは、浪費やギャンブルのみに注目せず、他の要素や破産管財人の意見なども聞き、裁判所が総合的に判断します。

 

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仕事で使う物品や消耗品は浪費なのか?

私は、仕事で使用する機械工具、消耗品等などが浪費と判断されました。

浪費と判断されましたが、最終的に裁量免責と言って、仕事でも使っているから、免責(借金をチャラ)するということになりました。

 

自分では、浪費と思っていない仕事用の機械工具について

2008年のリーマンショック後より、業務で利用する物品や消耗品の支給が減り、これらを自腹で購入しています。
また、会社で売れなかった物を社員が分担して購入していました。

 

私の周りでも、自腹で購入しているという話はよく聞きます。

 

自己破産手続きの終わりごろに債権者集会(借金をした金融会社の人たちが集まって、破産者の財産を分配について説明する会)があります。

 

ここで、私の機械工具や会社の商品の購入を浪費を説明されました。
業務で使用するために機械工具や消耗品を購入していますが、裁判所で、個人利用で浪費に値すると判断され、説明されました。

 

破産手続き前に相談し、破産申立書を作成してくれた弁護士さんは、破産者が業務で使うためのもので、これらの物品を換金して債権者に分配しないようにしてほしいと書類(自由財産の拡張申立て書)をつくってくれました。

 

仕事用の機械工具ですが、浪費で購入した物品のためか、裁判所に取り上げられました。

換金できないものや換金しても回収額が少なく取られないものもありましたが、一部(約20万円の機械工具)は、換金され、債権者に分配されました。

 

FX(外国為替証拠金取引)やっていても破産できるか

FXは、債権者集会で、何も触れられていませんでした。

 

弁護士によると、運用金額と運用によってマイナスになっていないことから、破産法 第252条でいう浪費には当たらないと思われると説明がありました。

 

自己破産手続き前の1年間、FXは、10~15万円くらいを運用していましたが、利益が出たときは、4000円~2万円(マイナスの月もありました)くらいだっと思います。

 

弁護士は、破産手続き前のFX口座のみを見ています。
手続きより1年以上前の口座で、10万円入金して、2万円くらに減ってしまっている口座があり、弁護士に申告しましたが、特に何も言われませんでした。

 

また、借金返済や生活のため、お金の出し入れは頻繁に行っていましたので、お金の出入りが、分かりにくかったと思いました。

 

FX口座のお金は、破産手続き前に弁護士からの指示で、すべて出金し、回収可能な破産者の財産として計上しています。
口座の解約はせず、残したままでした。

自己破産手続き終了後、再び、同じFX口座を利用しています。