自己破産の種類

以下は、私の自己破産の体験をもとにして書いています。

 

自己破産の種類

破産は、破産事件と呼びます。

破産には、次の二つ(三つ)があります。

管財事件(手続き開始後、破産確定まで、1年以上)
・(少額管財事件(手続き開始後、破産確定まで、約3ヶ月))
同時廃止(手続き開始後、破産確定まで、約2週間)

※少額管財は、管財事件のうち、手続きが簡素化されたもの
現在、一部の裁判所のみで行っているとのことです。

上記の期間は、破産手続き前の弁護士への相談~裁判所が破産申立てを受理するまでの期間が含まれていません。

破産開始までは、1~6ヶ月くらい必要だと思います。

私の場合、弁護士に相談してから、破産手続き開始(裁判所が決める)までに約6ヶ月かかりました。
もっと、かかる場合もあるかもしれません。

 

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①管財事件

管財事件の流れ

弁護士への相談
破産申立て書の作成

破産申立て書の提出
↓(ここまで、1ヶ月~半年くらい)
破産手続き開始
破産管財人が選任される

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破産手続きが開始されたことが掲載される

破産管財人との面談
弁護士とともに面談します。
破産者の財産の状況や今後の流れについて説明を受けます。

破産管財人による財産等の調査
破産者の財産を調査します。

債権者集会(2、3ヶ月置きに数回実施)
債権者(貸金業者)、裁判官、弁護士、破産管財人、破産者が出席する。
破産管財人が、破産者の財産の状況や債権者への配当見込みなどについて説明する。
配当が少ない場合、債権者は、ほとんど出席しない。

破産手続き完了

官報広告
破産が完了するけど、異議はありませんかという意味があります。

破産完了確定
債権者や一般の方から異議がなければ、破産が確定します。

 

管財事件の流れについて補足

破産者が破産申立てをしてから、破産管財人(裁判所が選任した人)が破産者の収支や財産を調査します。
その後、財産をお金に換えて、債権者に配当します。
配当を終えて、債権者などから、異議がなければ、破産が確定します。

破産者は、破産管財人から調査を受ける期間が約1年以上あります。
この期間に破産管財人が破産者宛の郵便物を調べたり、家の財産などを調査します。

あなた宛ての郵便物から、隠し財産がないか、家の中にお金に換えるものがないか、などが調べられます。

破産者が自分で財産を隠したり、知人などの頼んで隠したりすると、詐欺破産罪(破産法265条)になるそうです。
罪に問われると、1月以上10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となる場合があります。
知人も罪に問われます。

破産管財人による破産者の調査で分かったことがあると、破産管財人は、意見書に記載し、裁判所に提出します。
意見書を基に裁判所の指示で、新たに見つかった財産をお金に換えます。

1年以上の期間があると、生命保険会社から年末調整用に葉書などが届いたり、証券会社から商品の案内が届いたりします。
このことについても、破産管財人が業者に連絡するなどして、調べるようです。

 

郵便物は、すべて破産管財人に届きます。

管財人が郵便物を確認した後、問題なければ、破産者が、その郵便物をもらうことができます。
郵便物は、郵送してくれません。自分で取りに行きます。
(破産法82条)

私の場合は、1,2ヶ月ごとに、破産管財人の弁護士事務所に郵便物をもらいに行っていました。
中には、支払い期限が過ぎた請求書などがありました。

破産管財人は、郵便物を溜めてから、作業をするのでしょう。
支払期限があるものや緊急性が高いものなどを、いちいち見てくれません。

 

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②少額管財事件

管財事件より、手続き期間が短く、裁判所に払う費用も少額にするという制度です。

少額とは、破産者の借金の額ではなく、手続きにかかる金額(裁判所に収める金額)が少ないという意味です。

この制度を取り入れているのは、一部の裁判所(東京、横浜、大阪、札幌など)のみだそうで、少額管財事件という言い方は、正式名称ではないそうです。

少額管財事件は、弁護士が申立て代理人でなければならないそうです。
しかし、一部の裁判所では、司法書士が代理人なった場合でも、少額管財事件として扱われることがあるそうです。

少額管財事件になるかどうかは、裁判所が判断します。
破産者の代理人である弁護士は、これまでの経験から、この地域の裁判所は「こう判断するだろうと」予測して、話を進めます。

私の場合、弁護士が「少額管財事件」になるであろうと予想していたのですが、申立て書の提出後、裁判所が「管財事件」と判断しました。

また、手続きの流れは、管財事件と同じですが、少額管財事件の場合は、債権者集会が1回で終わるため、短期間(3ヶ月くらい)ですべての手続きが終了するだろうと弁護士から説明を受けました。

 

少額管財事件の流れ

弁護士への相談
破産申立て書の作成

破産申立て書の提出
↓(ここまで、1ヶ月~半年くらい)
破産手続き開始
破産管財人が選任される

官報広告
破産手続きが開始されたことが掲載される

破産管財人との面談
弁護士とともに面談します。
破産者の財産の状況や今後の流れについて説明を受けます。

破産管財人による財産等の調査
破産者の財産を調査します。

債権者集会
債権者(貸金業者)、裁判官、弁護士、破産管財人、破産者が出席する。
破産管財人が、破産者の財産の状況や債権者への配当見込みなどについて説明する。
配当が少ない場合、債権者は、ほとんど出席しない。

破産手続き完了

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破産が完了するけど、異議はありませんかという意味があります。

破産完了確定
債権者や一般の方から異議がなければ、破産が確定します。

 

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③同時廃止

破産手続開始と同時にする破産手続廃止の決定(破産法216条1)

破産手続き終了を「廃止」と表現しています。

財産がない場合、破産管財人が付いても、ない財産をお金に換えることができません。

破産管財人が破産者の財産を調査したり、財産をお金に換える期間が不要になるため、破産手続開始と同時に免責許可(借金がチャラ)が出ます。

官報に掲載されてから、2週間以内に債権者等から異議がなければ、破産者の免責が確定します。

 

同時廃止の流れ

弁護士への相談
破産申立て書の作成

破産申立て書の提出
↓(ここまで、1ヶ月~半年くらい)
破産手続き開始
↓(この段階で、裁判官との面談があるそうです)
官報広告
破産手続き開始
破産手続き完了(廃止)

破産完了確定
債権者や一般の方から異議がなければ、破産が確定します。