自己破産時の生命保険の解約返戻金は課税対象か。

解約した保険の返戻金は、課税の対象だそうです。
返戻金が50万円以下の場合は、課税の対象にならないそうです。

 

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自己破産時に解約した生命保険の返戻金は、確定申告不要

私は、自己破産をした際に生命保険を解約しました。

50万円以上の返戻金がありましたが、弁護士に調べてもらうと課税対象ではないということでした。
確定申告も不要とのことでした。

 

金額が大きく、すべて回収される上、税金も取られるのかと心配しましたが、大丈夫とのことでした。

 

保険の解約手続きは自分で行う。

解約した時期は、破産手続申立てをする直前です。
弁護士の指示に従い、自分で保険代理店に行き、解約手続きをし、私の銀行口座に返戻金が振り込まれました。
一旦、私の口座に返戻金が入りますが、破産手続き後に債権者に分配されます。

 

生命保険以外にも自動車保険や子供の障害保険もあります。
これらは、金額が少なかったのですが解約し、回収の対象となりました。
生命保険と同様、自分で解約します。

 

自動車が回収の対象にならない場合、自動車保険は、回収されない可能性があります。
自営業等で自動車が必要な場合、自動車保険も必要になります。

サラリーマンなどの場合、自動車は不要と考えるため、回収の対象になりますが、自営業や公共交通機関がないような地域では、回収対象にならないと判断される場合があるようです。

 

破産手続きの半年前に解約したとしても、過去のお金の出入りが調査されます。

生命保険の返戻金は大きいです。

自己破産手続きは、破産申立て時の財産を申告しますが、過去のお金の出入りも調査されるため、隠すことはできす、自分のものにはなりません。