破産手続き開始前に稼いだポイントは債権者に分配される
破産手続き開始前にこれらのポイントサイトでポイントを稼ぎ、そのポイントが通帳に記載されたりすると、裁判所が指定した破産管財人により口座が管理されますから、稼いだ分は、債権者に分配されてしまいます。
このことについて、私から弁護士へ質問してみました。
私 :「お店の買い物などで貯まったポイントがあるが、これも財産として申告するのか」
弁護士:「不要です。ポイントが大きな金額で、現金に換価(現金化すること)できるなら別です。」
当時、数百ポイントくらいしかありませんでしたが、回収されることはありませんでした。
財産については、すべて申告する必要があるため、これらのポイントについても、事前に弁護士に申告しました。
破産手続き開始後の稼ぎは自分のもの
破産手続き中、稼いだポイントを預金通帳に入れたくない場合は、貯まったポイントで商品などを購入するとよいです。
私 は、自己破産手続き中、ポイントサイトやアンケートサイトを利用してポイントを稼ぎ、破産手続き終了後に使用しました。
破産手続き開始後であれば、このように稼いだポイント(お店のポイントカードなども含む)は、自分のものとして使用してもよいとのことでした。
私の場合、破産手続き開始後より約5ヶ月間、預金からお金を下ろすことができませんでしたので、破産手続きがすべて終了してから、ポイントを使用しました。
預金通帳へ通常の給料以外の入金があると、裁判所が内容を確認し、債権者へ配分されるかもしれないとのことでした。
破産管財人によると、裁判所が判断するそうです。
給料以外の入金を点検するのは、隠し財産のチェックのためです。
破産者が申告した財産以外に隠しているものがないか、預金の入金等から点検するとのことです。
ご家族で、破産に関係ない人がいれば、その人が稼いだポイントを現金化することもできます。
破産者がご夫婦の場合、お子さんの預金などを回収されることはありませんから、お子さんとポイントを稼ぐのも1つの方法です。
私は、破産手続き期間中は、収入がありませんでしたので、家族でポイントサイトに登録し、生活費にしていました。
この方法で食べるためには、寝る時間を削るくらい時間が必要でしたが、現金収入はありませんから仕方なかったです。