私は、そのまま使い続けることができました。
機種は、ドコモのガラケーです。
破産後は、格安スマホの契約もできました。
ドコモの支払いは、当時強制入会だったドコモのDCMXカードでした。
ドコモのカードは、クレジットカードですので、自己破産手続き前に使用が停止されました。
携帯電話本体の分割払いはなく、通話料のみでした。
月々の支払いは、家族4人合わせて12,000円くらいでした。
破産手続きでは、破産者の財産のみを対象にしますが、携帯電話の利用料金は、家族まとめて支払っています。
自己破産手続き時の通信料は、まとめた金額を記載しています。
子供は、中古のスマホでしたが、これは持っている財産には含まれませんでした。
自己破産で携帯電話が使えなくなる場合
弁護士さんによると、以下のような場合は、取られてしまうようです。
利用料金を滞納している場合
利用料金の支払いが滞っていたりすれば、使用はできなくなりますが、支払いをすれば、使えるようになります。
携帯本体を月賦で払っている場合
iPhoneなど、高い機種を購入すると、月々、本体代を分割払いで支払います。
まだ、支払いが残っている場合、強制的に回収されるようです。
自己破産手続きでは、特定の債権者だけにお金を返すことはできません。
スマホの分割払いのみ、払うからというのは、認められないであろうとのことです。
私は、経験しませんでしたが、弁護士さんの話から、以下のようになると思われます。
破産手続きが開始されると、債務者(携帯会社)に連絡が行きます。
携帯会社からの支払い請求がなくなり、携帯電話の利用ができなくなると思います。
免責(借金が帳消し)されれば、これまでの料金、端末代金んの支払いはしなくてもよくなります。
スマホが回収されるかどうかは、携帯電話の会社との契約なので、弁護士さんは分かりません。
おそらく、返すと思います。とのこと。
どうしても必要だから携帯を取りあげないでほしい…
業務などで、利用しなければいけない方もいると思います。
弁護士さんが、その状況を汲み取った上で、携帯が取られないよう書類を作成してくれます。
取られるか取られないかは、破産手続きが開始された後、裁判所が判断します。
利用料金については、月々の利用が数万円になるような場合、破産手続き後、生活再建に向けて、破産管財人から利用状況の改善に向けて指導があります。