引き落としができなかった場合、ETCパーソナルカードの利用が停止されます。
私の場合、引き落としができないという連絡がきてから、2日後にETCの利用ができなくなりました。
自己破産の手続き中など、郵便物が管財人のところに郵送される場合は、注意が必要です。私の場合、メール配信のことを知らなくて、半年ほど郵送のみでした。管財人は、支払い期限のある郵便があっても教えてくれません。
口座から引き落としができずにETCが止められた場合、口座に入金してから3、4日ほどで、利用できるようになります。
パーソナルカード事務局では、入金確認とETC利用再開の操作を手動でやっているようで、ある程度、まとまったら処理するとのことです。
入金後、利用が可能になったという連絡はありません。
利用が可能になったかどうかは、電話で聞いてもよいとのことですが、電話連絡してよいのは、登録した本人のみです。
振込の期限は、引き落としができなくなった日から、1週間です。
振込み用紙が郵送されてきますが、事務局から自宅までの郵送期間を引くと、残りは、5日ほどしかありません。
また、この期間に振込みができなかった場合は、再度、事務局から振込み用紙が郵送されます。
2回の振込用紙の発送は、ある程度まとめて発送するとのことです。
届いてから振り込み期限まで、2日ということもあり、あわてます。
「引き落としができない → 催促されてからの支払い」が数回あると、会員資格を失います。
口座から引き落としができないことが2回あると、事務局から「会員資格審査の対象者」に関する文書が届きます。今後もこのようなことがあると会員資格が取り消されると書いてあります。
一度、事務局の判断で会員資格が取り消されると、二度とETCパーソナルカードをつくることができません。
私は、4,5回引き落としができなかったことがあり、3回目に事務局から電話で注意を受けました。
仕事中に電話がかかってきます。電話に出ないと、即、取り消しになりそうな雰囲気なので、無理して電話に出て、ていねいに対応します。