過払い金請求の時効と請求に応じてくれない金融業者

過払い金請求の時効と請求に応じてくれる金融業者

出資法の改正(2010年6月18日)で、これより前に借金をした人は、過払い金を請求すると一部が返ってくる可能性があります。
この時効は、最後に取引をした時から、10年だそうです。

 

また、返ってくる金融機関は、テレビやラジオで有名な大手の消費者金融のみのようです。

 

私は、消費者金融などから、約800万円借金し、借金の返済額がが500万円になったところで自己破産の申請をしました。

法律の改正前から借金が数百万円ありましたので、自己破産の手続き前に弁護士さんが、消費者金融に対して過払い金の有無を確認しています。

 

また、自己破産手続き中は、裁判所が任命した破産管財人が過払い金について、問い合わせをしました。

しかし、一銭も戻ってきませんでした。

 

一部の消費者金融業者は、債権を譲渡したり、会社の合併などにより、回収が不可能だったそうです。

 

また、弁護士が資料を請求しても反応がなかったり、数ヶ月経ってから、書類が送られてくることもありました。

 

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過払い金請求は、○○法律事務所で

テレビやラジオで、過払い金が取り戻せると、盛んにCMをやっていますが、実際、どうなのでしょうか。
着手金だけ取られて、取り戻せないこともあるのではないかと思いました。

 

弁護士や司法書士事務所などによっては、着手金0円で、成功報酬は、取り戻した金額の20%というところもあるようです。
借金の額から取り戻せる金額が低かったり、消費者金融業者の名称から、成功報酬などが見込めない場合は、「取り戻せる可能性は0です。」と言われるのかもしれません。

 

着手金が不要なところは、自分で、これまでの取引履歴を取り、それを弁護士や司法書士などに見せて、仕事をするかどうか判断する場合もあるようです。

 

弁護士や司法書士などが、金融業者に問い合わせる場合は、手数料や切手代など、お金が必要になるようです。

過払い金請求ではありませんが、私の破産手続き中に、破産管財人が「管財人の報酬が少ない場合は、手続きしない」と言われたことがあります。

前後の話の内容から、過払い金で返ってくる金額が少なかったのだと思いました。
(破産管財人の報酬は、過払い金や財産をお金に換えた金額の一部です。残りが債権者に分配されます。)

 

過払い金を取り戻すことができる金融機関

アコム、アイフル、プロミス、レイクなどは、過払い金の返還ができるようです。
ネット情報では、これらの消費者金融から取り戻せたという体験談がありました。

 

私は、アコム、アイフルから借りていましたが、過払い金は0円でした。
過払い金があったのかもしれませんが、取引履歴などを請求したところ、少なかったため、破産管財人が、手続きしなかったのかもしれません。

 

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過払い金とグレーゾーン金利

借金を返済するときの利息に関する法律が二つあり、利息が異なってました。
一つは、利息制限法、もう一つは、出資法で関係部分についての法改正が2010年にありました。
それぞれ利息の金額が異なっていて、お金を貸す側が、この二つの法律の穴をうまく利用してお金を貸していたようです。

 

利息制限法(利息の上限は、年20%)

下記に定めた利息を超える場合は無効で支払う義務はない。
1 10万円未満・・・年20%
2 10万円~100万円・・・年18%
3 100万円以上・・・15%

これを超えた利息を返済した場合は、借金をした人が任意に払ったことになり、2009年までは、返還請求できなかったようです。
貸した側は、超過部分が返還されても黙ったままです。

 

また、金融業者は、この利息制限法の上限を超えた金額でお金を貸しても、罰則ありませんでした。

 

罰則がなく、高く金利を設定しても借りた人が任意で返してくれて返還請求しないのなら、なるべくたくさん利息分を取ろうと金融業者は考えました。

 

しかし、利息に関するもう一つの出資法により、利息の上限に制限がかかり、その金利が決まりました。

 

出資法(利息の上限が、2010年まで、29.2%だった)

出資法では、利息の上限が29.2%でした。
これを超える利息で貸し出した場合は、金融業者への罰則があります。

このため、金融業者は、罰則がない利息制限法の上限を超えてお金を貸したいのですが、金利の上限は、罰則規定がある出資法の上限(29.2%)に設定していたそうです。

100万円以上の場合、利息制限法の15%~出資法の29.2%の間が、グレーゾーン金利となります。
金融業者は、このグレーゾーン金利を利用して、100万円の場合、金利29.2%で、お金を貸していました。

 

利息制限法による金利の設定なら、お金を借りた側は、年15%で返せばいいのに、実際には、29.2%の金利で、お金を返していたことになります。

 

この払い過ぎた金利分(過払い分)を取り戻す作業が、過払い金請求です。

 

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出資法改正(2010年6月18日)後の借金は、過払い金請求できない。

法改正で、グレーゾーン金利がなくなりました。
出資法の上限は、利息制限法と同じ水準に引き下げられました。

 

法改正前にお金を借りていた人は、過払い金の請求をして、払い過ぎたお金が返ってくる可能性があります。
しかし、法改正後にお金を借りた人は、過払い金が発生していないことになります。

 

過払い金の請求は、時効が10年です。

最後の取引から10年だそうです。
もし、過払い金が返還される可能性がある場合は、弁護士や行政書士、司法書士などに相談されるとよいと思います。
私のように請求から書類が届くのに半年かかる消費者金融業者もいますから、早いほうがよいと思います。

 

過払い金返還請求で信用情報機関に掲載されない。

過払い金の返還請求や弁護士が介入したことは信用情報機関に登録されません。