NHKネット同時配信でスマホを持っていると受信料が上がる?

NHKネット同時配信でスマホを持っていると受信料が上がる?

NHKがインターネット配信の実験をしています。
一般家庭にインターネットは普及していますし、スマホでもインターネットができます。
ネット配信が始まったら、インターネットができる環境やスマホを持っているだけで、受信料が上がるのでしょうか。

そんなことになったら、困ります。
それとも、衛星契約(BS、衛星放送受信)のようにインターネット視聴の枠ができるのでしょうか。

 

スマホやプロバイダ契約の月々の料金に上乗せされるかもしれないという噂もあります。

 

パソコンやスマホを新規に購入するときに、含まれるのではという噂も聞きました。

 

インターネット視聴の契約したら、ユーザID、パスワードが与えられて、契約者のみが見られるようになるのかもしれません。

 

現在、インターネット視聴の実験では、このユーザID、パスワードがボランティア1万人の方に付与され、実施されているそうです。

 

インターネットは一般家庭に普及しているため、料金が上がらないことを望みます。

 

私としては、契約料金が上がらなければ、家族との番組争いが減るため、ありがたいです。

 

テレビを2台以上購入したり、同時に2番組以上の録画ができるテレビやハードディスクを買うことを考えれば、安上がりです。

 

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受信料支払いの義務

NHKの受信ができるテレビがあれば、NHKと受信契約を結ばなくてはいけません。
このことは、放送法に規定されています。

NHKは、広告収入がありませんから、受信料で運営しています。

放送法
(受信契約及び受信料)
第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

受信機器には、一般的なテレビ受像機だけでなく、チューナー付テレビ、ワンセグ対応の端末も含まれます。
ケーブルテレビで視聴する場合も含みます。

 

ラジオは、受信料を払う必要はありません。

 

この放送法により、NHKの受信料は、支払わなくてはいけません。
払わない場合は、違法ということになります。
しかし、払わない場合の罰則規定がありません。

ネット配信で、知らない間に違法行為

インターネット同時配信が始まることで、スマホやネット環境があるだけで追加料金がかかるとなると、多くの人が知らないまま、違法行為を行ってしまうかもしれません。

 

支払うことが決まると、NHKにとっては、大きな収入になります。
放送法も見直されることになりますから、報道されると思います。

 

ワンセグ放送の受信だけでは、支払義務なし

追記(2016.8.27)

埼玉地裁で、「ワンセグ放送、NHK受信料、支払い義務なし」という判例が出ています。

判決では、法律の条文に「設置」と「携帯」を区別している。
受信料負担の要件は、税金などと同様に明確にする必要があるとして、契約義務はないと結論付けたそうです。

 

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NHKの料金は、一括払い(12ヶ月前払い)がお得です。

話は変わりますが、料金は、一括払いがお得です。
まとめて払えるなら、1年分をまとめて払ったほうがお得になります。

支払いの最小単位は2ヶ月で、支払い額は、2520円です。
これを1年分払うと、15,120円です。
(料金には、消費税8%が含まれています。)

 

12ヶ月前払いなら、13,990円で、2ヶ月分を6回払うより、1130円、お得になります。

 

1,000円程度ですが、生活が苦しい方にとっては、前払いで1万円以上は大変です。

 

クレジットカードを持っている方なら、クレジットカードで払えばポイントが溜まりますね。

 

最近、デビットカードでも、ポイントが付くものが出てきました。
金融ブラックの方は、デビットカードで支払ってもよいと思います。

 

NHKの料金は、世帯ごとの契約です。
家に何台テレビがあっても、料金は変わりません。

単身赴任や下宿の学生さんは、家族割引がお得

学生や単身赴任など、同一生計にあるが、家族と離れて暮らしている学生、単身赴任者などは、50%の割引があります。
別荘などがある場合も、同様に50%割引されるそうです。

 

アパートなどを借りている学生さんから、NHKの集金の方に「割引などない」と言われたという話を聞くことがあります。
私の知人は、割引のことを知らずに、1世帯分の料金を支払っていました。

 

学生さんなどの場合、学生証があれば証明できます。
単身赴任の場合は、保険証、社員証などで証明します。

 

受付は、ネットや放送局窓口でできます。

 

この場合も、1年分前払いが安くなります。