自己破産が認められない(免責許可が出ない)場合

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自己破産が認められない場合

借金を負っている人が破産手続きをしても、裁判所が破産を認めず借金が帳消しにならない場合があります。

 

下記のようなことがなければ、免責許可(借金が帳消し)が出ます。

・過去7年に自己破産をした場合
・始めから借金を返済する気がない場合。自己破産して借金を踏み倒すつもりで借金を重ねた場合
・とばくやギャンブルなどによる借金
・財産に関する帳簿や書類などを隠したり、偽造、変造したりすること
・債権者のリストを正確に申告しないこと
・不公平な返済
通常、破産者の財産を破産管財人が公平に債権者に分配します。親類、友人などに優先的に返済したりする場合
・家や車などを壊したり、傷つけたりして、その価値を下げる行為
家を壊す人もいるそうです。
・家にある宝石や証券などを隠す行為

破産管財人による破産者の調査

破産手続きは、一定期間(私の場合約1年間)かかります。
(同時廃止といって、破産手続き開始後、調査期間を設けず、借金がすぐにチャラになる場合もあります)

 

その期間に上記のような行為を裁判所に知られると、手続きをしたとしても自己破産できなくなります。
裁判所は、上記のような行為がないか、借金をチャラにしてよいか調査するための期間が必要です。

 

実際には、破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が、破産者を調査します。
上記のような行為がないか、破産管財人が破産者の家に来て調べたり、破産者宛の郵便物を調べます。

 

破産者は、この調査に協力しなければならないと法律に定められています。

 

破産手続き中は、破産者宛ての郵便物は、すべて破産管財人に届きますが、郵便物の転送手続きは、破産管財人がやってくれます。

 

破産管財人は、破産債権者(お金を貸した側)の代理でもあるため、破産者の状況を調べ、借金をチャラにしてよいか意見書を書きます。

 

私の場合、この意見書が2、3回裁判所に提出されたようです。

破産管財人は、意見書を書くために、破産者を事務所に呼んで、聞き取りをしながら書く(パソコン入力)場合もあります。