自動車税を滞納すると、車が差し押さえられるのか。

4月1日の段階で車を保有していれば、自動車税を納めなければいけません。

納付期限は、都道府県によって異なるようですが、私の住む県の支払い期限は、5月末です。
6月末が期限の都道府県(秋田県、青森県。2022年時点)もあります。

私は、過去、期限までに払えないことが何度かありました。

連絡せずにいると、督促状がきます。
督促状には、支払い期限が6月中となっていました。この期限までに支払ったところ、延滞金は発生しませんでした。

また、市の担当者によると、期限を過ぎての支払いでは、LINE PayやPayPay、d払い等の電子マネーやスマホ決済での支払いは控えてほしいとのことでした。「控えて」という言葉を使っていたので、スマホ等を利用した決裁方式でも支払えるかもしれません。自治体によっても違うかもしれません。

支払い期限を過ぎると、自動的に督促状が届きます。
期限を過ぎ、督促状が届くまでに支払える状態になり、支払いはどうすればよいか市の納税課に問い合わせたところ、5月末期限の振込用紙で支払うよう指示がありました。支払い金額は、振込用紙に記載された金額のみでよいそうです。市の担当者によると、延滞金等が後から請求されるということもないと説明してくれました。

 

資産の差し押さえについて

滞納が続いてしまった場合どうなるのか、市の納税課に電話で聞いてみました。

自動車税は滞納すると、車も含め、財産の差し押さえがあるそうです。
また、延滞金も発生します。

財産を差し押さえるための手続きの中で、職場に給与照会もあるそうです。

支払い期限等について

私の県では、通常、5月が納付期限です。
納付期限を過ぎると、2,3週間後に督促状が届き、6月末までに支払うように書かれていました。

しばらくすると、さらに催促状が届きます。今度は、9月までに払うように書かれています。
9月以降になっても、支払いをしない場合、差し押さえ等があり得るとのことでした。

車検に通らない
自動車税と滞納したままだと、車検も通りません。
車検時に「自動車納税証明書(振込用紙で支払ったときに領収印が押された用紙がもらえます)」(最近は陸運局等の電子システムで納税確認できるようになっているそうです。2022年、軽自動車は、このシステムに対応していないらしい。)が必要になります。

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自動車税未納の延滞金について

納付期限の5月末(一部の県は6月末)を過ぎると、延滞金が発生します。
延滞金は、日割りで計算されます。

納付期限の翌日から2か月以内、年7.3%
納付期限の翌日から2か月を経過した日以降、年14.6%
(国税庁HPより)

1000円未満の端数は切り捨て
普通乗用車なら、支払い期限の翌月(5月末期限なら6月末)中に支払えば、延滞金が1,000円未満になるため、延滞金分は切り捨てられて、通常の金額で済むことになります。

電話で市役所に聞いたところ、延滞金の説明の後、6月中に支払うなら、最初の振り込み用紙(5月末期限のもの)を使って、支払えばよいと教えてくれました。

また、車の種類(排気量や低公害車など)や年数(初年度登録から13年経過すると税金が高くなる)にもよりますが、私の普通車の場合、8月末までなら、延滞金は1,000円未満となるため、8月末までに必ず支払うようにと説明してくれました。
9月以降まで滞納した場合、差し押さえ等があるかもしれないからとのことです。

普通車の場合、ほとんどの車種が7,8月までなら1000円未満になると思います。(私が計算した結果ですので、注意してください。)

1000円未満の端数切り捨てについては、地方税法に書かれています。

地方税法

第二十条の四の二
1 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその金額が千円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。
2 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6 地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。