高校授業料無償制から高等学校等就学支援金支給制度へ
現在、年収910万円以下の世帯で、高校に行っている子供さんがいれば、支給されます。
返済不要な制度です。
また、、他の奨学金との併用もできます。
職場や仕事先で高校生の子供がいる方と話していて、知らない方がいましたので、書こうと思います。
ふつうは、入学前に学校で説明があると思うのですが、仕事で入学説明会に行けず、説明が聞けないこともあります。
私は、親として入学式に行きましたが、セレモニーで式のみですから、事務手続きなどの説明はありません。
私も子供の部活の先輩の親から聞き、あわてて手続きをしました。
高等学校等就学支援金
この高校就学支援金の制度は、平成26年度から始まりました。
それまでは、高校の授業料は無償で手続きは不要でした。
新しく始まった高等学校等就学支援金という制度では、手続きが必要です。
手続きは、都道府県によって異なるようです。
学校の事務室に行けば、入学説明会を欠席しても教えてくれます。
平成26年から始まった制度で、学校の担任の先生も知らない人がいるようですから、必ず事務室に聞いてください。
支給額(月額)
公立高校
全日制9,900円
定時制2,700円
通信制 520円
単位制は、一律ではありません。
私立高校
全日生・定時制・通信制ともに月額9,900円
特別支援教育就学奨励費
特別支援学校では、「特別支援教育就学奨励費」というのがあります。
内容は、以下のようなものです。
障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みです。
なお、平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。
対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などがあります。
学校によっては、この制度を利用して、全員がタブレットなどの教材を購入したり、自助具を学校で斡旋してくれたいしているようです。
就学支援金の支給について
就学支援金は、保護者が受け取ることはできません。
就学支援金は、学校が受け取ります。
学校は、そのお金を授業料に充てます。
授業料と就学支援金に差額がある場合は、生徒や保護者が支払う必要があります。
学校によっては、一旦、授業料を納めてから、生徒や保護者が就学支援金分の金額を受け取る場合もあるそうです。
就学支援金は、申請しないと利用できない
消費税還付金のシステムもそうですが、申請しないともらえない、知らないと損してしまいます。
貧困層など、弱者に不親切な制度が多いと思います。
国として、申請しない人がいれば、税収が減らなくてすみます。
「めんどうなら、使わなけりゃいい」と言っているくらいだら、申請者が制度を利用しないことを見越して制度が作られていると感じます。
制度が浸透して、国民の多くが申請して給付を受けるようになると、そのシステムの変更を検討し、やがて別の制度が開始されるように国は動いているんでしょうか。
(追記)2018.1.28
2016年は、就学支援金制度の周知不足で、申請できなかったケースがあり、全国で約2万人、計12億円支給されなかったと報道されました。