破産管財人との面接②車は贅沢品、貴金属を所有してないか?(自己破産体験14)

破産管財人が自宅アパートの調査に来た翌日、破産管財人から指示があり、時間休を取って、破産管財人の弁護士事務所へ行きました。

 

裁判所からの指示や今後のことについて、破産管財人から説明がありました。

 

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車を自由財産として認めることはできない

通常、破産手続きでは、車は売却し、そのお金を債権者に分配します。
私は、弁護士と相談し、車は、仕事で使うから自由財産の拡張申請をしていました。
これは、認められないとのことです。

車は贅沢品

車は贅沢品とみなすということだそうです。
自営や身障者であれば、仕事や生活に支障があるため、認めれることもあるそうです。

サラリーマンであれば、公共交通機関を利用し、通勤できるはず。
債権者から見た場合、破産者が贅沢品である車を持つということを認めるか?
ふつうに考えて、破産者が車を持つのはおかしいだろうという判断です。

債権者集会までには、車の売却を完了し、お金を分配できるようにする必要があります。
債権者集会まで、約4ヶ月ありますが、破産管財人から、即、売却手続きをすると言われました。

 

破産管財人から、できれば、明日までに車を持ってきてほしい。
私は、仕事があるため、明日は難しいと伝えると、1週間以内にとのことでした。
念のため、裁判所に確認し、私に電話を入れてくれるそうです。

 

車を残すか乗り続けるために、他に方法は無いかと尋ねると

「裁判所から、車は、あなたの自由財産として認めないと判断したから、破産管財人である私が、その車をお金に換えることになっています。車は、もうあなたのものではないんですよ。
「本当なら、今すぐ、鍵を預かって、中古車買取業者に引き取ってもらう手続きをするのですよ。」

 

車は、もう私の所有物ではなくなったということです。
私は、仕事で使うから認めてくるものだと思っていました。

 

仕事に行けなくなるので、私が自分で売ってきてもよいか。
と尋ねると

 

自分で売却するなら、売買契約書と売却したお金、所有権が変わったことを示すため車検証が必要と回答がありました。

また、売却先が親族でないことを示すための証拠書類(住民票等でよい)が必要ですとのことでした。

親、兄弟、親族への売却は、認められないそうです。

(ネットの体験談を読ませていただくと、親兄弟以外を除く親族への売却が認められる裁判所もあるようです。)

 

その日のうちに、管財人から自宅に電話があり、1週間以内に売却手続きをするよう指示がありました。
また、複数ある車のキーのうち、一つを預かるから、すぐ(本日中)に持ってくるようにと指示がありました。

 

本来なら、すべてのキーを預かり、破産者が載れなくなるようにするらしいです。
乗って事故などを起こすと価値が下がりますから、それを避けるため、と説明されました。

 

初期登録から5年経過した車は、0円評価

自己破産では、最初の登録から5年を越えるものは、一般的に0円評価だそうです。
私の車は、中古でしたが、手続き開始時、初期登録から4年9ヶ月のものでした。

 

この車の前の車で事故に遇い、その車を廃車にしたところ、モータースのオヤジから90万円くらいでどうだと言われ、購入したものでした。
メンテナンスは、いつもオヤジにやってもらっていますが、時々、そのオヤジの工場で、私自身がメンテしたり、手伝うこともあるため、安くしてもらったものでした。

 

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貴金属やビンテージ品など、売却できる物品があるはず

これまでの預貯金の通帳などから、個人売買(ネットオークション)などがあることが分かります。
裁判所が、私が貴金属や絵画などを隠していないか、売買できる物品を隠していないか、調査するようにと指示があったそうです。

 

破産管財人から、後日、自宅の調査に行くと説明がありました。
管財人は、一度、自宅を調査しているので、「ないと思いますが」と前置きして説明しましたが、
裁判所からの指示があるので調査し、報告しなくてはいけないそうです。
破産管財人は、今後、調査に行くが、調査日時の相談には応じられないと告げられました。

調査日時を破産者に伝えると、破産者の都合のいいように物品を隠したり、壊したりすることがあるかもしれないからだそうです。
さらに、財産は、すでに破産者のものではないから、調査する日程は、管財人の都合で決まる。ということです。

 

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妻と私の給料、1ヶ月分を追加で支払うよう指示がありました。

これは、破産手続き申立て書が1回で受理されず、追加の書類を作成している間に、妻と私の給料日が来てしまったためでした。
申立書に記載した財産は、申立書を裁判所に提出する前の月のものです。
裁判所に提出したものは前の月の財産状況ですから、申立書の受理が延びたことで、手続き時の財産が増えたことになります。

 

口座凍結を一旦解除

すでに口座は、凍結(給料は振り込まれる。引き出すことはできない)され、管財人が調査していたところ、発覚したとのことでした。

 

一旦、口座凍結を解除をするので、お金を引き出して、管財人に渡すよう指示されました。

 

口座のお金を下ろしましたが、一部は、家賃の支払いなどで、残りが少なくなっていました。
支払うことはできないため、4ヶ月後の第2回債権者集会の後、口座の凍結が解除されてから、破産管財人に渡しました。

 

口座凍結について

凍結口座は、破産者が逃亡したり、手続き中に破産者が追加のお金等を支払えないような状況になったときに、破産管財人が、この口座のお金を債権者に分配します。
破産者から回収の見込みがあれば、破産手続き終了後、凍結が解除され、これまでに振り込まれた給料を引き出すことができます。

 

口座凍結解除

私の場合、破産手続き開始から終了まで、約10ヶ月ありました。
手続き開始から4ヶ月目に第1回債権者集会があり、その段階で財産の回収見込みが立ったため、口座の凍結が解除されました。

 

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