第2回債権者集会(自己破産体験21)

破産管財人へ月々の報告をする

第1回から3ヶ月後に第2回債権者集会がありました。

第1回と2回の間に、破産管財人との面接が毎月あり、生活の状況について、報告します。

 

お金の使い方についても指導がありますが、突発的な支出が無い状況で、収入より支出が低く抑えられていれば、生活が改善したと見なされるようです。

 

破産管財人に説明する家庭の収支について、家計簿と通帳のコピーを示しますが、スーパ一など一般的な買い物でのレシートや領収書は、示す必要はありませんでした。

家計簿を見ながら、
破産管財人からは、支出が破産手続き前より減っているか、そうでなければ、出費を減らすよう指示があります。
私たちの家計簿の中で増えていた項目は、養育関係で、子供の部活での出費が増えています。
春休みやGWなどは、合宿もあり、出費が多かったです。

家計簿を見ながら、具体的に、どう減らすとよいというアドバイスはありません。

 

家計簿については、項目や金額が多少違っていても裁判所が生活改善という判断ができれば、大丈夫なようです。

 

この面接の結果や財産の換価の経緯などを破産管財人が文章にします。
この書類づくりは、第1回債権者集会の直前と同様、債権者集会前に破産管財人の事務所で、破産者である私たち夫婦から話を聞き取りながら破産管財人が作成しました。

 

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第2回債権者集会当日

当日、午後から債権者集会がありました。
午前中は、破産管財人の弁護士事務所に呼ばれました。

 

伝えられた内容は、第2回債権者集会で、破産手続きは終わらず、第3回もあるということでした。
破産管財人によると、アイフルの過払い金を取り戻す手続きに時間がかかっているということでした。

 

第1回前にも別の会社(NTTドコモ → ニッテレ債権回収株式会社:債権譲渡)の過払い金が取り戻せないと言っていました。

過払い金については、約1年前から弁護士が動いていると思っていたのですが、破産管財人からは、回収できていないという説明を受けました。
(過払い金は、最後まで回収できませんでした。)

 

破産管財人から、過払い金が回収不能ということが分かってから、裁判所に提出する書類を作成したが、手続きが間に合わなかったという話も聞きました。

 

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第2回債権者集会

債権者集会の10分前に弁護士と裁判所の入口で待ち合わせをしました。
今回も債権者(金融業者)は、来ないだろうとのことです。

 

弁護士といっしょに債権者集会を実施するフロアーに行くと、頭をかかえた夫婦が廊下で座っていました。
同じ境遇かなと思いました。
どんな方なのか、何があったのか、知る術はありませんが、その雰囲気からどうしたのか気になり、声を掛けたくなりましたが、私たちは、弁護士がいっしょですし、私たちの債権者集会も間もなく始まりますから、声を掛けるのは、やめておきました。

 

第2回債権者集会

出席者

出席者は、第1回と同じメンバーです。
裁判官、書記官
破産管財人
弁護士
破産者
債権者(欠席)

 

内容

破産法第157条にしたがい、破産管財人が報告します。
・破産手続きに開始に至った事情
第1回で説明しているため、詳しく説明されなかった。
・破産者及び破産財団に関する経過及び現状
経過として、自由財産の拡張を申し立てた物品について換価したこと、破産財団の口座の金額について説明された。
・今後の換価物品等
・アコムの過払い金を回収すること
実際には、過払い金は、回収不能ということが分かっていましたが、手続きが間に合わなかったため、今後、回収するものとして進められた。

 

破産者からの説明

裁判官から、債務が増加した理由について質問がありました。
私は、質問の内容について、2、3分説明しました。

 

その後、裁判官からは、次の内容を話されました。
・今後は、借金をしないように生活するように。
・今回、免責(借金がチャラ)許可が出ても、すぐに借金して破産すると、次回、免責は認められなくなる。

 

第1回と同様、破産者二人分を進め、15分くらいで終了しました。
終了後、裁判官、書記官、破産管財人、弁護士の4人で、第3回債権者集会の日程の調整をしていました。
私は、席に座ったままでしたので、日時は聞こえてきました。

 

破産管財人の弁護士事務所で

終了後、破産管財人の事務所に行き、次の債権者集会について説明がありました。
過払い金は、すでに回収不能ということが分かっているため、とくに手続きはないそうです。
郵便物は、引き続き破産管財人宛に届くということでした。

 

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