第3回債権者集会(自己破産体験22)

第3回債権者集会は、第2回の債権者集会から約2ヶ月後に実施されました。

第3回債権者集会の2週間前、破産管財人の弁護士事務所で

約2週間前に破産管財人の弁護士事務所で、管財人が免責(自己破産による借金を帳消し)に関する意見書を作成しました。
私が家計の収支や預貯金通帳を示しながら、破産管財人がコンピュータに入力していきます。
第1回前と2回前の意見書の作成には、2時間くらいかかりましたが、今回は、1時間半くらいで終了しました。
時々、部屋から出て行き、他の業務を平行して行っているようです。

破産管財人は超多忙

破産管財人(弁護士)は、忙しいようで、いつも1時間以上、事務所で待ちます。
破産者には、夏でもお茶が出ることはありません。

破産手続きで、相談した弁護士事務所では、お茶を出してくれました。

今回の面接でも、破産管財人の報酬の話が出てきました。
はっきり言われませんでしたが、前後の話から、労力の割りに報酬が少ないのかなと感じました。
破産管財人の報酬は、破産者から回収した破産財団から支払われます。

破産管財人は、弁護士が作成した破産手続き申立書や私が行った自由財産拡張の申立てに対して、「なぜ、こんな風になっているんだ…..」「こんなもの必要なのか」と私たちに聞こえるように、コンピュータに向かいキーボードを叩きながら、独り言を言っていました。
事務所に面接に行くと、毎回、このような独り言を言っていたので、性格かなと思いました。
私たちのように破産手続き中で、どう料理されるのかビクビクしている破産者にとっては、気になる言動です。

言葉や態度について、他にも気なることがありましたが具体的には書けません。
初めて面接した時から、破産者は、人格も否定されているような気がしました。

お茶が出ないのも分かるような気がしました。

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第3回債権者集会

第回債権者集会出席者

出席者は、第1回、2回と同じメンバーです。
裁判官、書記官
破産管財人
弁護士
破産者
債権者(欠席)

内容

破産管財人が「任務終了の計算報告書」を裁判所に提出し、これについて説明しました。
・破産財団の収支計算書
債権者への配当額、破産管財人の報酬が記載されていました。
・法律に照らして、免責(借金を帳消し)してもよいかどうか
免責不許可自由の有無に関する調査(破産法第250条、252条)について、破産管財人から説明がありました。
・破産管財人から、免責してもよいかどうか
破産管財人が借金を帳消しにしてもよいという意見を述べます。

裁判官から、「任務終了の計算報告書」を受理したと宣言されました。
また、今回、出金が帳消しになったが、今後、7年は、破産手続きの申立てはできないと注意を受けました。
「はい」と答えました。

閉会宣言し、終了です。
裁判官が出て行くときに、お礼を言いましたが、特に返事はありませんでした。

今回、破産者が、「はい」とお礼の言葉以外、喋ることはありませんでした。

破産管財人は任務終了ということで、すぐに帰っていきました。
帰っていく途中の破産管財人のそばに行き、お礼を言いました。
弁護士にもお礼を言うと、弁護士さんからは、励ましの言葉をいただきました。

 

債権者集会で配付された資料について

第3回債権者集会の流れは、以上でしたが、破産管財人の意見書には、気になることが書いてありました。
私は、機械工具類を自分で購入し、仕事で使っていましたが、これは浪費であると書いてありました。

破産法第252条の「浪費」があると、免責不許可事由(借金が帳消しにならない)とされます。

意見書には、続けて、
破産者は、機械工具やパソコンを購入し趣味の機械いじりで使っている。
しかしながら、破産者の業務でも利用することがあると書いてありました。
私は、これらの物品を個人では、使用していません。弁護士や破産管財人にも説明しています。

別紙が添えられ、機械工具類のリストと金額(購入金額)が書いてありました。
中には、雨天時でも業務ができるようにするための雨避けのテントや電源がないところでも使用できる発電機、水を送るポンプ類などがありました。見方によっては、キャンプ用品に見えます。
初めて見た方は、趣味で使っているように見えます。

これらについての書きぶりに私は、不満がありましたが、破産者が説明する機会は与えられませんでした。
後になって考えてみると、説明すると、意見書の訂正等で破産手続きが長引いたのかもしれません。

すでに第2回の債権者集会前に、裁判所から仕事で使うための物品の売却が決定されています。
業務で使用すると説明し、認められませんでしたので、終わってものとして、進められました。

数日後、弁護士から「破産者の免責決定許可」(借金を帳消しにする)の文書が送られてきました。

その文書には、不許可事由「浪費」があるが、総合的に判断して、免責を許可してもよい。と書かれています。

また、破産管財人の配当が完了し、債権者集会が終了したという文書も同封されていました。

約1ヶ月後、官報にも、「破産者の免責を許可する」と記載されていました。
ネット上の官報は、2週間くらいで掲載が終了しました。

 

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