以下の内容については、差し押さえについて、すべてを網羅していません。
支払いが滞ると、借金をしているあなたにお金を支払ってくださいといる督促状が届きます。
無視したり、払えなくて支払いができなかったりすると、債権者が弁護士などを通じて裁判所に手続きがされ、裁判所からあなたが勤める会社に「債権差押命令」が行きます。
このとき、会社は、第三債務者となり、あなたに代わって債権者にお金が支払われます。当然、会社が立て替えるのではなく、あなたの給料から支払われることになります。
第三債務者は、銀行の場合もあるそうです。
差し押さえにより、会社から債権者にお金が支払われますが、執行費用として申し立て手数料や命令通知送達料、申請費用等も追加で支払う必要があります。
会社から債権者に支払われるのは、借金の金額とこの手数料です。
手数料は、裁判所によって異なると思いますが、1万円程度です。
差押えの金額について
給料すべてでなく、手取り額の4分の1までです。
差し押さえにより、裁判所、債権者にお金が渡った残りの金額は、給料をもらうべき人に渡ります。
民事執行法第152条
1 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
すべてが差し押さえられるわけではありません。
最低限の生活ができるようになっています。
会社に知られる
裁判所から会社に債権差押命令が送られますから、会社に知られます。
会社の給与担当が手続きをしますが、普段やらないことですので、給与を担当している総務課や庶務課などでは、手続き方法について調べたり聞いたりして大変なことになります。
給与担当をしている知人の会社では
社長も含め対応したそうです。
今後の返済計画や生活設計、お金を借りる方法なども社長からアドバイスしたそうです。
数十人の会社であるため、相談している様子から、分かってしまいます。
差押えを経験した知人の話
会社の給与担当(会社)は、この手続きを「余分な仕事だ」という雰囲気で対応されたそうです。
給料日後に差押えの金額の残りが知人の口座に入ってくるはずだが、数日後になった。
数日後になった理由は、確認作業や銀行に振込に行ったからとのことでした。