仕事中の怪我で労働者災害保険(労災)の請求をする

仕事で怪我をして、労働者災害保険(労災)の給付を受けました
私は、仕事中に頭部を負傷して、救急車で病院に運ばれたことがあります。
このとき、労災による医療費の給付を受けましたので、報告します。

 

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労働災害の状況

仕事で、古い機械を解体していました。
解体作業中、バネで固定されていた金属のパーツが眼から頭部に当たり負傷しました。

救急車で病院に運ばれ、外科で、頭部を数針縫いました。
視力はありましたが、腫れているせいか視力が低下したように感じました。
眼の周りも負傷したため、眼科にも行き、診てもらいました。

また、メガネをしていましたが、片側のレンズが割れ、フレームも曲がっていました。

このメガネは、修理不能で、新しいものを購入しました。
メガネの修理や新品購入に対して、保険は適用されませんので個人負担です。

 

労災保険の手続き

労働災害保険は、厚生労働省の管轄です。
労働保険は、事業主が加入するものです。

事業者は、労働者を一人でも雇っていれば、労働保険に加入しなければいけません。

給付を受けるためには、労働者が事業主に対して、労働中に起こったケガ等について、報告します。
同時に医療機関にも労災であることを伝えます。

事業主が労災と認定すれば、事業主は医療機関へ提出する書類をつくります。
労働者は、この書類を持って、医療機関に行きます。

仕事中のケガなどで負傷した場合、かかった医療費が給付されます。
労災が認められれば、自分の負担はありません。

通常、病院にかかった場合は、自己負担として、3割支払いますが、労災保険は、療養費(10割)がすべて給付されます。

 

①労災指定病院で治療を受けた場合

窓口で「労災」と伝えれば、支払いは不要となります。
ほとんどの医療機関が労働災害保険指定医療機関のようです。

労災保険指定医療機関検索
https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

 

②労災指定病院以外で治療を受けた場合

一旦、自分で支払って、後で請求することで、返金されます。

 

欠勤した場合

4日以上、欠勤した場合は、労災保険から休業補償給付金が出る。

 

私の場合

外科

救急車で運ばれた病院では、最初の治療後、窓口で「労災ですね」と言われましたが、後で手続きすれば返金があるということで、一旦、お金を払いました。
保険証も窓口で、提示しました。

労災だから、お金は払わなくてよいと思っていたのでしたが、財布を持っていたため、払うことができました。

後日、職場で、「給付請求書」をつくってもらい、病院に提出しました。
会社で作成してもらった書類を病院に提出するまでに、3回通院し、窓口で自分の財布からお金を払いました。

その後、書類を病院に提出したところで、これまでに支払ったお金が返金されました。
その後、通院しても、お金を払うことはありませんでした。

 

眼科

私が最初に救急車で運ばれた病院で治療が終了したのは、18時頃でしたので、翌日、眼科に行きました。
眼科では、患部に異常が見られないと言われましたが、経過観察のため、3回ほど診察を受け、お金を払いました。

眼科では、初診日に窓口で、「労災です」と伝え、保険証を提示し、窓口でお金を払いました。

後日、外科、眼科での状況を職場で説明すると、「医師に問題なしと言われたのであれば労災に該当しない。」とのことでした。

外科医療に対しては、お金が戻ってきましたが、眼科では、視力や外科的な異常がないからという理由で、お金は戻ってきませんでした。

 

制度の手順どおり、最初から払わない場合もある。

私の場合、労災指定病院で治療を受け、一旦お金を払いましたが、後で返金してもらいました。

私の同僚は、以前勤めていた工場で指を切断して、最初から払わなかったと言っていました。

同僚は、救急車で運ばれ、同僚自身から会社に何も言わなくても会社で書類をつくってくれたそうです。
書類は、上司が作成し、本人のところに持ってきてくれたそうです。

また、別の同僚は、作業中の高いところからの転落で意識を失い、救急車で病院に運ばれました。
彼の場合も労災に関する書類は、会社で作成してくれ、病院への手続も会社で行ってくれました。

会社によっても、対応が違うと感じました。

 

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腰痛、ぎっくり腰、椎間板ヘルニアは、労災認定されない

私は、前の職場で、椎間板ヘルニアになりましたが、労災ではありませんでした。
その当時、30~70kgの荷物を毎日に数十個、運んだり積み下ろしたりしていました。

運搬業務が主な業務ではない場合、椎間板ヘルニアは、労災認定されないようです。

私は、腰痛や足腰のしびれを感じて、病院で椎間板ヘルニアと診察されましたが、会社では、労災とは認められませんでした。
同様の業務を行っている私の周りの社員で、椎間板ヘルニアや慢性の腰痛持ちが、10人中に6、7人くらいの割合でいました。
他の社員に聞いても、労災になった社員はいませんでした。

その後、ネットで検索してみると、椎間板ヘルニアや腰痛は、業務が直接の原因かどうか、判断しにくいため、認められないそうです。

腰痛やぎっくり腰、椎間板ヘルニアは、日常の健康管理ができていないことや運動不足、加齢による筋力の低下などが原因と考えられる場合もあり、業務による労災認定は、厳しいそうです。

現在の職場でも、30代以上で慢性の腰痛持ちが5割くらいいます。
定期的に整体などに通っている方もいます。
皆、時間とお金がかかっていますが、家族を食べさせるためには、仕方ないと言って通っています。