弁護士さんから、至急、事務所に来てほしいと連絡がありました。
破産申立書を裁判所へ提出したが、裁判所から、次の指示があったそうです。
・申立書の内容を変更すること
・追加書類が必要である
破産手続きの種類の変更
弁護士さんは、手続きがすぐに終わる「少額管財事件」として処理されるだろうと考えていましたが、裁判所から、通常の「管財事件」として扱うことになったため、書類の変更や追加の指示があったそうです。
手続き費用が62万円
管財事件になったため、手続きにかかる金額「予納金と申し立て費用」は、二人で62万円でした。
手続き前に弁護士さんへ相談したときには、「少額管財事件」と考えていたため、その費用は40万円程度を想定していました。
私たちは、裁判所への支払いのため、再び、借金をすることになりました。
予納金の金額が高くなったことで、弁護士さんも申し訳なさそうにしており、弁護士費用85万円の支払いの一部は、破産手続き後に月払いとすることにしてくれました。
書類修正(財産目録の修正)
賃貸アパートの敷金、保証金は、全額、裁判所が回収するかもしれないということです。
通常、引越しなどで、アパートを出るときには、畳などを交換します。このようにアパートを出るときに必要な一般的な修理費を弁護士さんと相談して、残り(敷金-修理費)を裁判所が回収できる見込みの金額として、財産目録に記入しましたが、「契約中の賃貸アパートの敷金、保証金は、全額回収見込みとして記載する」そうです。
参考「敷金、保証金について」
通常、入居する前に大家さんに支払った敷金、保証金は、住人が出て行く時に、アパートの修理代として使われます。
もし、修理する必要がなければ、この敷金、保証金は、住人だった人に戻ってきます。
(私の周りで1年以上賃貸アパートを借りた人で、敷金、保証金がすべて戻ったという話を聞いたことがありません。私も、これまでにアパート2室を借りたことがありますが、戻ったことはありませんでした。全額、大家さんに取られています。)
事前の財産目録の賃貸アパートは、下記のように想定して、申立てて(記入して)いました。
大家さんに支払った資金、保証金は、20万円
アパートを引き払って出て行ったとした場合の20万円の内訳は、
・修理費用に10万円(畳などの交換、清掃費用など)
・残り10万円(入居者への返金)
残りの10万円については、通常、裁判所が回収できる見込み額として、計上されますが、弁護士と相談し、自由財産拡張の申立て(回収しないでほしい)をしました。
この内容で申立てをして自由財産として認められると、裁判所は、賃貸アパートの敷金、礼金から回収できるお金は、0円となってしまいます。
財産目録一覧のアパートに関する部分の修正は、弁護士さんがやってくれました。
最後は、自由財産として認められた
敷金、礼金は、全額、回収見込みとして記載しましたが、10ヶ月後の免責決定時には、自由財産として認められ、回収されませんでした。
破産申立て(申請)時:敷金、礼金は、全額回収されると記入
免責決定(破産手続き終了)時:自分の財産として認められ、回収されなかった。
追加資料の提出
預金通帳について、次のように指示がありました。
通帳の取引先名について、説明する資料が必要
通帳に記載されている出入金先の個人名や業者等について、説明する資料を求められました。
個人名での取引については、ネットオークションで売買したものでした。
オークションで、購入した物品について、財産目録の提出を求められました。
オークションでは、物品を売っていましたが、持っている物品があれば換金できるため、購入物品についてのリストが求められました。
購入物品には、子供のおもちゃや学習教材、部活で使うスポーツ用品、私が仕事で使う工具や本、生活用品などがありました。
100円くらいの物品についても、通帳に記載されているものは、すべて書くように指示がありました。
私は、サラリーマンですが、仕事で使っている工具や本なども多くありました。
仕事で必要なものがあるため、できれば回収してほしくないと考えて、備考欄に「業務で使用中」と書きました。
このリストは、私がエクセルで作成し、羅列しました。
単品では、数百円~数千円のものばかりですが、まとめると5~10万円以上になります。
弁護士さんは、このリストを見て、「機械工具」、「参考書」、「スポーツ用品」などにグルーピングし、財産目録に追加して、記入しました。
財産目録には
・機械工具類 25万円
・パソコン用パーツ類 7万円
というように細かい物品をグルーピングして、記載されました。
最初に提出した時より、回収見込み金額が上乗せされることになりました。
私が作成した細かい物品まで記載した一覧表は、弁護士さんが作成した財産目録とともに裁判所に提出されました。
一部の通帳は、通帳作成当初から、全てコピーを提出するよう求められた。
最初の書類提出時には、2年分の取引のコピーが弁護士から裁判所に提出されましたが、それよりも前の履歴を提出するように求められたそうです。
下記の二つの口座以外は、12年分のコピーを弁護士さんに渡しており、これを追加で提出したそうですが、下記については、口座開設時から、すべての期間の取引状況のコピーが求められました。
・口座1:通帳に未記帳の期間がありました。
・口座2:A銀行からB銀行へ、お金が流れるだけという口座(会社の給料振込み口座)で、数年間、記帳していない期間がありました。
明細書の発行には手数料がかかる
・一つ目の銀行は、未記帳部分について、手数料数百円で、数年分の明細書を出してくれました。
・二つ目の銀行は、未記帳であっても、月800円の手数料が必要でした。
数年分ありましたので、約4万円くらいの出費になってしまいました。
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