平成30年から日本学生支援機構をはじめ、多くの市町村で給付型奨学金(返さなくてよい)の制度が始まりました。
給付型奨学金制度の多くは、「住民税非課税世帯」である人も対象と明記されています。
その他に、生活保護を受給していること、児童養護施設や児童自立支援施設等に入所している場合等も対象になります。
住民税非課税世帯は、どうやって知ることができるでしょうか。
お住まいの役所で、「市民税・県民税(所得・課税)証明書」を発行してもらいます。
この書類に市町村民税、区民税の所得割の金額が0円になっているか確認します。
または、非課税であることが明記されている場合もあります。
「市民税・県民税(所得・課税)証明書」は、前年度のものを取得します。
市町村によって異なりますが、6月以降に前年度のものが取得できます。
市区町村民税所得割額が0でなく「*」の場合があります。
この場合は、課税に関する手続きが必要かもしれません。
市区町村役所に相談してみてください。
住民税非課税世帯とは、給与収入が204万円以下
障害者、未成年者または寡婦(夫)[配偶者を失った人]の方で、前年の給与所得が125万円以下(給与収入が204万4000円以下)の場合、住民税非課税です。
また、下記の場合も非課税です。
・生活保護を受けている人
・扶養親族がいない人は、35万円以下の人
・扶養親族がいる人は、35万円×(本人+配偶者、扶養親族)+35万円
給付型奨学金の申し込み時期に注意
給付型奨学金の手続きは、6月以降です。
進学を希望し、給付型奨学金の受給を考えているなら、早めに相談してください。
私の地区に住んでいる学校の先生に聞いてみたところ、「市民税・県民税(所得・課税)証明書」が発行される6月以降に学校で手続きをするそうです。
他の学校でも6、7月くらいが多いそうです。
市町村の給付型奨学金の手続きは、日本学生支援機構と併用できない場合もあり、同時に進めるそうです。また、市町村での選考は、8月から9月頃だそうです。