レターパックは、信書を送ることができますが、
クリックポストでは信書を送ることはできません。
あなたが購入者側で、アマゾンマーケットプレイスを利用して、商品を購入した場合、送付方法に限らず、納品書が添付されていないことがあります。
納品書が必要なら、メールで送るから、購入者側で印刷してくださいというケースもあります。
クリックポストでも、手間を省くためかわかりませんが、納品書が入っていない場合があります。
クリックポストに納品書を同封することができる
アマゾンの納品書をクリックポストに入れて送ることができます
郵政省や郵便法等によれば、アマゾンマーケットプレイスで発行する納品書はクリックポストに入れて送ることができます。
アマゾンで本を売る場合、ゆうメールで発送することも多いと思います。
ゆうメールでもアマゾンマーケットプレイスで発行する納品書を同封しても大丈夫です。
また、重量によっては、レターパックを使うこともあります。
レターパックは、信書も遅れると日本郵政のページに記載されていますから、アマゾンマーケットプレイス発行の納品書を同封しても大丈夫です。
納品書は信書か
信書の定義
「信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に規定されています。
信書に該当する文書は、納品書、請求書、免許証、車検証、保険証券、証明書、推薦書、願書等です。
この法律では、納品書は、信書とされています。
アマゾンマーケットプレイスでは、納品書を送ることになっています。これは納品書か?
これが郵便法や信書便法の信書にあたるかどうかですが、日本郵便の公式ページによれば、次のように書いてあります。
「内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封の添え状や送り状は同封することができます。」
日本郵便のページには、はっきりと納品書がOKとは書いてありませんが、総務省によれば、添え状として送ることができます。
信書の定義について~ガイドラインの基本的考え方を中心に~
(平成25年10月24日)
によれば、アマゾンマーケットプレイスの納品書は、貨物の送付に添える納品書に当たり、いっしょに入れても問題ないと考えれらます。
以下、総務省の同資料を基に記しました。
郵便法第4条第3項但書では
信書であっても、貨物に添付する無封の添え状又は送り状については、運送営業者による送達が認められている。
「添え状」とは
送付される貨物の目録や性質、使用方法等を説明する文書及び当該貨物の送付と密接に関連した次に掲げる簡単な通信文で、当該貨物に従として添えられるもの。
(1)貨物の送付に関して添えられるその処理に関する簡単な通信文
(2)貨物の送付目的を示す簡単な通信文
(3)貨物の授受又は代金に関する簡単な通信文
(4)貨物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文
(5)その他貨物に従として添えられる簡単な通信文であって、(1)から(4)までに掲げる事項に類するもの
貨物の処理に関する簡単な通信文の例
以下のようなものは信書に該当しません。
・貨物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文
・納品書
○○様
株式会社
品名
数量
金額○○○○○円
合計○○円
貨物の送付目的を示す簡単な通信文
・「送り状」とは
送付される貨物の種類、重量、容積、荷造りの種類、個数、記号、代価、受取人並びに差出人の住所及び氏名等当該貨物の送付に関する事項が記載されたもの
総務省の資料の中に例が掲載されています。
アマゾンマーケットプレイスで、納品書を入れても大丈夫です。