破産手続き申立書が受理され、破産手続きが開始されたようです。
2日後に弁護士事務所に来るよう連絡がありました。
破産手続き申立て後の手続きや流れ
弁護士さんから、今後の手続きや流れについて、以下のような話がありました。
- 官報に破産手続きが開始されたことが掲載される。
- 金融機関などから、新たな債権が見つかれば、裁判所に申し出ることができる。
金融機関以外から、申し出があることもある。 - 破産者が手続きをすることに対しての意見を裁判所に申し出ることができる。
破産者が、破産手続きをしてもよいか、意見を言うことができる。 - 債権者集会(財産状況や破産手続きに関する報告)の期日
日程は、裁判所、弁護士、破産管財人で決めます。
この集会には、必ず出席すること。
妻と同時に破産手続きをしました。同じ日時に実施する予定。債権者集会の日程は、破産者の都合は聞いてくれません。
裁判所が複数に日程案を弁護士と破産管財人に示して、3者で日程を決めます。
後で見せていただいた資料には、3日間候補日がありましたが、上記の3者で日時を決め、破産者の予定は考慮されません。
今後の生活についての注意事項(法律関係)
裁判所からの指示を含め、法律を踏まえて、今後の生活等について注意がありました。
一部の内容は、破産管財人からも説明がありました。
- 今後は、破産管財人が財産を処分する。破産管財人の指示に従うこと。
財産を隠したり、処分したり、壊したりしてはいけない。
親戚や知人などを優先して、お金を返してはいけない。 - 裁判所の許可なく、居住地を離れてはいけない。
通勤、通学は、問題ないが、土日の小旅行でも、破産管財人に伝えること。 - 郵便物は、すべて破産管財人に転送される。
- 違反した場合は、破産手続きができない。(免責が許可されないことがある)
破産管財人との面接
弁護士からの説明があった後、破産管財人が弁護士事務所に来ました。
破産管財人は、裁判所が選任した弁護士ですが、破産者の財産を公平に分配する役割を担っています。
すでに破産申立書や財産目録を提出していますが、隠し財産等がないか、めぼしい財産がないかを調査して、お金に換えます。
車など、今後、お金に換えるものは、再度、業者が査定します。
名刺交換の後、破産管財人から、以下のような話がありました。
「今回、裁判所からの指示で、あなたの破産手続きにおける破産管財人になった。」
「私は、地元の(優秀な)○○高校を出て、(有名な)○○大学を卒業した。」
「あなたのことも、いろいろと調べてあります」
「今後、あなたの財産や生活の状況について調査するから、協力し、隠しごとはしないように」
「郵便物は、私(破産管財人)のところに届くように手続きし、内容物についてすべてチェックするから、何か出てきたら説明できるようにしておくこと。明日から、あなた宛ての郵便物は、受け取れなくなる」
「預貯金の通帳は、明日から凍結します。給料などの振込みはされるが、引き出すことはできない」
破産管財人からの言葉から、「取れるものは何でも取るから、覚悟しておけ」という印象を受けました。
また、財産の調査についても厳しくやります。
という意気込みが感じられました。
数日後、破産管財人の弁護士事務所に来るよう指示があり、この日の破産管財人との話は、20分程度で終わりました。
管財人帰宅後、弁護士より
破産管財人が帰った後、弁護士からは、今後は、破産管財人が破産手続きを進めるから、相談することがあったら、破産管財人に相談するよう話がありました。
破産管財人に言いにくいことや、他に困ったことがあれば、弁護士さんも相談に乗ってくれるとのことです。