破産手続き(申請)開始まで(自己破産体験10)破産手続き開始申立書を裁判所へ提出

弁護士への相談から、半年経ちました。
書類が揃いましたので、裁判所へ破産手続き開始申立書を提出します。

 

同時に借金をした金融会社へも正式に手続きの開始を通知します。

すでに金融会社からの催促の電話は、来なくなっていますが、正式には、破産手続きの開始を連絡してから、取り立てが止まるというのが、本来の流れです。

 

書類の作成、提出は、弁護士がやってくれます。

 

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少額管財事件として申立書を提出

破産の種類は、財産があるが、少額であるため、「少額管財事件」で提出すると、弁護士から説明がありました。

 

破産の種類には、①同時廃止、②少額管財事件、③管財事件の三つがあります。

 

①同時廃止
まったく財産が無い場合は、「同時廃止」と言って、破産手続きをしたら、すぐに完了する手続きになります。

 

③管財事件
持ち家があったり、数千万円の借金があり、物品などを現金に換えるものが多ければ、手続きに時間がかかるため「管財事件」として、1年以上の期間になるようです。

②少額管財事件
現金にする物品があり、少額の場合は、少額管財事件となり、管財事件より短い時間で、手続きが完了します。
期間は、3ヶ月くらいです。

 

私の場合、アパート住まいで、借金は、約500万円、換金できる物品は少ないという弁護士さんの判断から、管財事件でなく、少額管財事件であろうということなり、裁判所へ書類を提出しました。

 

後に、裁判所の判断より「少額管財事件」から「管財事件」として処理すると、弁護士から話がありました。

 

提出書類

下記の書類を提出しました。

  1. 破産手続き申立書
  2. 債権者リストと債権の明細書
  3. 陳述書
  4. 財産目録
  5. 賃貸アパートの契約書
  6. 自由財産拡張の申立書
  7. 戸籍抄本
  8. 住民票(世帯全員)
  9. 家系の状況
  10. 給料明細
  11. 退職金に関する証拠書類
  12. 預貯金の通帳のコピー
  13. 申立て補充書(上記の書類に関する補足説明)
    破産者からの聞き取りや生活状況等を考慮して弁護士さんが書きます。
    ・通帳に記載されている取引先についての説明
    ・自由財産を拡張したい理由
    ・賃貸アパートから、引っ越せない理由
    ・退職はすぐにできない理由 等
  14. 委任状

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