破産手続き(申請)開始まで(自己破産体験5)弁護士に相談して半年後、金融業者からの催促の電話が停止

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A弁護士に相談してから、半年後に金融業者からの督促の文書や電話がすべて止まりました。

A弁護士への相談から1ヶ月

A弁護士は、各金融会社(消費者金融業者)に対して、債務について照会(借金の内訳書の請求)しました。
同時に過払い金についても調査中と、A弁護士から説明がありました。
民事再生・破産・債務整理・受任・和解案

半年後、借金の取立てが停止

すべての金融会社から借金返済の督促が止まったのは、弁護士が金融会社に調査を開始してから半年後です。

その1ヶ月後、A弁護士は、破産申立書(申請書)を裁判所に提出しました。

 

調査に半年かかった理由

・お金を借りた金融業者からの書類が遅れた。
・債権が別の業者に譲渡されているため、調査に時間がかかった。

 

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金融会社へ借金の明細書を請求
「民事再生・破産・債務整理・受任・和解案の通知」

弁護士が金融会社へ借金の明細書を請求しました。その内容は、
債務者が破産手続きをするから、借金の明細書を弁護士に送ってください。
というようなものです。

 

この通知文に対して、
債権者(お金を借りている金融業者)からの回答は、

・文書を受領したが、すぐに借金回収の停止ができない場合がある。
・債権を譲渡している。
 譲渡先は、「○○○○債権管理回収株式会社」であるから、当社は関係ない。
(NTTドコモ(DCMX)→○○○○債権管理回収株式会社)
・○○会社は、○○年○月にA社とB社に分割している。
・明細書は、○○年○月以降のもの。それ以前の明細書は、調査してから送る。

 

私がお金を借りた金融会社からは、分かりにくい明細書を送ってきたり、のんびりやっているような印象を受けました。
私の自己破産は、まだ確定していない段階ですから、金融会社は、自己破産予定者からお金の回収ができる状態です。

借金を回収する立場であれば、のんびりやるのも当然の行動でしょう。
弁護士に依頼してから半年かかりましたが、すべての取立てが停止しました。

明細書請求からの期間は、
・一番、早い金融業者は、2ヶ月
・ほとんどが、5ヶ月後

 

ふつうは、弁護士が金融会社に連絡すると、借金の取立ての電話は来なくなるそうです。
ほとんどの金融業者が、弁護士が入ったら、債務者は、いずれ破産手続きをすることになるから、借金の回収は不可能だとあきらめます。

 

金融会社も、回収が無理なら、無駄なことはしません。
しかし、弁護士が法律的に対応するため、マイペースでゆっくりと書類などを作成するようです。

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過払い金の回収

弁護士さんは、明細書を見て、過払い金を回収するそうです。
回収した過払い金は、債務者に分配されます。

 

私の場合、自己破産手続きですから、過払い金は、私のところに戻ることはありません。
しかし、後に回収が不可能だったということが分かりました。

 

A弁護士から、私が借金をした金融会社からの回答書、債権を譲渡した譲渡先の会社からの回答書を見せてもらっています。

 

上記のようにいろいろな回答がありました。
回答に時間がかかったり、債権がA社→B社→C社→D社・・・のように譲渡されていました。
債権が譲渡された場合、途中で調査が困難になることもあるそうです。

 

また、明細書、計算書の計算も素人には、分かりにくい(わざと分かりにくくしているように感じます)ものでした。
債務整理や過払い金などを計算する場合、弁護士さんがすべて計算し、再度、回答を求めるそうです。

 

このような状況だから、債務整理や過払い金の回収手続きも時間がかかるのだと思いました。

 

過払い金の相談が増加中

破産手続き後、弁護士費用を支払うため、毎月、弁護士さんのところに行っています。

 

最近、コマーシャルの影響か、過払い金の相談が増えているそうです。

 

私のように奨学金の返済ができなくなり、借金をする事案も増えているそうです。

 

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