債権者集会の1週間前
債権者集会の約1週間前に破産管財人の弁護士事務所に夫婦で来るよう指示がありました。
内容は、債権者集会で報告する書類の作成です。
この時は、こちらの予定を聞いてくれました。
これまで、物品の確認など、裁判所が破産管財人に指示があると、私や妻が仕事中であろうと、その日のうちに自宅に来て、物品の確認をしていきます。
破産者の都合に関係なく破産管財人が来る理由は、裁判所への報告が、その日だったためだそうです。
破産管財人による意見書の作成
破産管財人は、破産者の家計の状況や破産に至った経緯などを聞き取り、一つ一つ確認しながら裁判所に提出する意見書を作成します。
私たち夫婦二人分の意見書を作成するため、午前中いっぱいかかりました。
また、第1回の債権者集会では手続きは終了せず、第2回の債権者集会がある。
日程は決まっていないという説明がありました。
少額管財なら、1回の債権者集会で終了するそうです。
私たちは、管財事件ですから、2回、3回があります。
債権者集会の実施場所は、○○地方裁判所○○支部です。
第1回債権者集会当日
破産管財人との打ち合わせ
債権者集会は、午後からですが、午前中に破産管財人の弁護士事務所に来るよう指示がありました。
事前に破産管財人が作成した書類の内容について、確認がありました。
書類の内容を確認し、破産管財人の弁護士事務所を出ます。
弁護士との打ち合わせ
債権者集会の30分前に弁護士と裁判所で待ち合わせをしました。
集会では、破産者が喋る必要はないということでした。
裁判官から聞かれた内容には、弁護士が代わりに答えてくれるそうです。
債権者集会では、実際に破産者が喋ることはありませんでした。
(2回目の債権者集会では、裁判官から質問があり、破産者である私に喋る機会がありました。)
債権者集会に債権者(お金を借りた金融業者)は、たぶん出席しないだろうということです。
弁護士によると、私のような個人の自己破産では、債権者が来ることは、ほとんどないそうです。
出席しているとすれば、ローン会社の新人研修だったり、回収担当の従業員に時間があったりすると、稀に来ることがあるそうです。
債権者集会
債権者集会開始5分前
5分前に弁護士とともに裁判所の一室に入ります。
会議室のような部屋で、ロの字型に席が配置されていました。
しばらくすると、破産管財人が到着しました。
破産管財人と弁護士の打ち合わせ
破産管財人と弁護士が打ち合わせをしていましたが、内容は分かりません。
書類を見ながら、話をしていました。
時間は、3分ほどでした。
債権者集会開始
時間になると裁判官と書記官が入ってきました。
債権者は誰もいませんでしたが、特に出席確認をしないまま、債権者集会が始まりました。
出席者
- 裁判官、書記官
- 破産管財人
- 弁護士
- 破産者
- 債権者(欠席)
債権者集会の流れ
1 起立して挨拶
2 破産管財人が破産者や破産の概要について説明
3 裁判官が、債務や自由財産の拡張の内容について質問
4 破産管財人が説明
5 弁護士や破産者に対して質問が来ることはありませんでした。
6 次回の債権者集会の日程の調整
7 閉会
3の裁判官による質問、4それに対する説明は、数回繰り返されました。
6の第2回債権者集会の日程は、裁判官と破産管財人、弁護士のみで日程を決定しました。
次回の債権者集会は、3ヶ月後です。
第2回の債権者集会の日程が決められましたが、第1回と同様、破産者の都合は聞いてくれませんでした。
第3回も同じで、裁判官、破産管財人、弁護士の3者で決定されました。
債権者集会では、債権者がいませんが、いるものとして進められました。
破産管財人は、財産の状況や配当について、この場にいない債権者に対して説明します。
ほかに債権がないかの調査を今後も継続して行うことを説明します。
さらに破産手続きの廃止(借金をチャラにしてよいか)について意見を求めます。(債権者が欠席のためなし)
債権者などからの意見や異議は、債権者集会の前に裁判所へ書面で提出し、当日、集会で、その意見や異議について説明するようです。(債権者が欠席のためなし)
債権者集会の主な報告内容
破産法第157条にしたがって、破産管財人が報告します。
・破産に至った経緯
・破産者の家族構成や生活ぶり
・破産財産の内容と換価の状況
破産財産は大きな金額のものだけ説明していました。
・破産管財人の業務内容
・破産財団の資金(口座の金額)
・破産手続きの今後の見通し
・配当について
債権者集会は、二人分合わせて、約15分で終了しました。
債権者集会終了後
債権者集会終了後、債権者集会会場の出口で、破産管財人から、1時間後に破産管財人の弁護士事務所に来るよう指示がありました。
担当してくれている弁護士とは、裁判所の出入り口で、別れました。
口座凍結の解除
債権者集会終了後、破産管財人の弁護士事務所で
破産管財人から、次の説明を受けました。
・自由財産の取り下げの追加があれば、申し出る。
・口座凍結を解除する。銀行口座の預金については、明日から引き出すことができる。
・郵便物は、引き続き、破産管財人に転送される。
郵便物の転送は、財産などを故意に隠していないかのチェックのためだそうです。
・今後も月に1度、家計の状況について報告すること。報告の日時は、破産管財人から伝える。
弁護士に相談してから1年、免責まで半年です。
自己破産を考え、弁護士に相談してから、ここまで1年経過しました。
まだ、第2回、3回目の債権者集会がありますが、終了まで、残り半年です。
この時は、もしかしたら、第1回債権者集会で、終了するかもしれないと、少し期待していました。
次の記事 免責許可まで(その10)破産手続き中の生活②第1回債権者集会後