医療費が高額になる場合、高額療養費制度(限度額適用認定証)を利用すれば、自己負担額が減額されます。
平成27年1月に制度が変わっています。
70歳未満の方が医療機関を利用する場合、医療費の総額の3割を窓口で支払います。
医療費の総額が大きい場合、支払い額も大きくなり、負担です。
高額療養費制度を利用して、自己負担金額を減らす
高額療養費制度を利用すると、自己負担金額が減額されます。
一旦、支払ってから、この制度を利用して申請すれば、後日、払い戻されます。
払戻しがあると言うものの、一時的に大きな金額を払うのは、大変です。
限度額適用認定証を医療行為を受ける前に提出すると最初から減額した自己負担金額で済む
限度額適用認定証を事前に提出すると、払い戻し申請をすることなく、最初から、窓口へ払うのは、減額された料金のみとなります。
ややこしいしくみですが、入院など医療費が多い場合、入院前に限度額適用認定証を窓口に出せば、安く済みます。
申請すれば、返ってくるお金ですが、一時的とは言え、お金を借りなければ払えない金額の場合、大変です。
医療費の自己負担金と高額療養費制度について
通常、保険適用で、医療費の総額が10000円とすれば、窓口での支払いは、3000円で済みます。
3割負担と言っても、医療費の総額が多くなれば、その負担は大きくなります。
医療費が多い場合、例えば、入院や手術する場合の、3割は、数十万円になってしまいます。。
例えば、手術や入院で、100万円かかったとすると、その3割の30万円を窓口で、支払うことになります。
何もアクションを起こさなければ、この金額を支払ったまま、終了です。
しかし、高額医療費制度を利用すれば、お金が戻ってきます。
高額療養費制度を利用すると、自己負担(支払う金額)は、3割の30万でなく、所得に応じて、35,000円から9万円程度、所得の多い方では、25万円程度に減額されます。
医療費が総額100万円とすると、自己負担額は、以下の金額で済みます。
月の給料が83万円以上の方は、254,180円
月の給料が53~83万円の方は、171,820円
月の給料が23~53万円の方は、87,430円
月の給料が23万円未満の方は、57,600円
30万円から上記の金額を引いた分が、申請により後から戻ってきます。
所得の区分と自己負担の限度額の計算
①標準月額報酬83万円以上
252,600+(総医療費ー842,000)×1%
多数該当 140100円
②標準月額報酬53~83万円
167,400+(総医療費ー558,000)×1%
多数該当 93000円
③標準月額報酬28~53万円
80,100+(総医療費ー267,000)×1%
多数該当 44400円
④標準月額報酬28万円未満
57,600
多数該当 44400
④低所得者
35,400
多数該当 24600
※多数該当
3ヶ月以上、この制度を利用した場合、4ヶ月目からは、さらに減額され、多数該当の欄の自己負担額ですみます。
入院の場合、ベッド代や食事代は含みません。
自己負担額と払い戻し金の計算例
医療費の総額が100万円かかりました。
所得区分は、表の③28~53万円
として計算します。
高額療養費制度を利用しない場合
30万円(100万円の3割)を窓口で支払います。
制度を利用しない(申請しない)場合は、30万円払って、終了です。
高額療養費制度を利用する場合
一旦、窓口で30万円(100万円の3割)を支払います。
療養費の申請をします。
後日(約3ヶ月後)、212、570円が払い戻されます。
払い戻される金額の計算
自己負担額
上記の場合、表③に当てはめて、自己負担額を計算すると
自己負担額=80,100+(総医療費ー267,000)×1%=87,430円
払戻金=300000-87430=212,570円
限度額適用認定証を使う
後日、払い戻しがあるとはいえ、一旦、30万円支払うのは、負担が大きいです。
高額療養制度を利用しますが、限度額適用認定証を事前に窓口に提出すると、窓口で支払うのは、自己負担限度額のみになります。
窓口で支払う金額は、30万円でなく、
自己負担額=80,100+(総医療費ー267,000)×1%=87,430円
です。
事前に入院など、医療費が高額になることが予想される場合、限度額適用認定証を準備しておくとスムーズです。
限度額適用認定証の発行は、保険証の一番下に書かれている「保険者」に問い合わせてください。
発行には、1、2週間かかります。
(私は、2週間かかりました。また、有効期限は、1年間でした。)
限度額適用認定証を発行してもらったら、これからかかる医療機関の窓口に提出します。
(私の場合は、窓口に提出し、確認後、認定証は、返却されました。)
入院前に限度額適用認定証を提出していれば、退院後の支払い金額は、自己負担限度額のみとなります。
この制度は、ベッド代や食事代などには、適用されません。
限度額適用認定証は、70歳未満が利用できる制度です。
70歳以上の方は、保険証と併せて高齢者受給者証を窓口で提出すると自己負担限度額のみになるそうです。
高額療養制度を利用する場合、入院費は、月をまたぐと金額が上がってしまいます。
高額療養制度は、1ヶ月(1日~月末まで)で計算します。
制度を利用すると自己負担額が減額されますが、月をまたぐと、支払い金額が上がってしまいます。
医師に相談して、入院期間がずらせるようなら、一月(1日~月末までの間)で済むようにすると支払う金額を減らすことができます。
上の計算例で、月をまたいで、2ヶ月入院すると、窓口への支払いは、ほぼ倍の金額になってしまいます。
知らないと損します
この制度を知らなければ、お金を借りたりして、借金がさらに増えてしまうところでした。
私が、この制度を知ったのは、子供が入院する10日前でした。
入院前検査などで医療機関にかかっている待合室で、妻がたまたま限度額適用認定証の資料を見つけて知りました。
その後、高額療養制度のうち、退院後の払い戻しがあることは、入院直前に窓口で、資料をもらいました。
入院したことがある同僚に、この制度のことを知っているか聞いたところ、知らなかったです。
いっしょにいた他の同僚も知らないそうです。