自由財産とは
破産手続きをすると、破産者の財産を現金に換えて、債権者に返します。
しかし、すべての財産を取られると、生活できませんから、生活に必要な家財道具や現金を持っていても、よいことになっています。
自由財産とは、破産手続き時に裁判所に取り上げられない現金や生活に必要な物品等です。
自由財産のうち、持っていていい現金は99万円までです。
破産法、民事法に規定され、破産者が破産手続き後、生活できるように配慮された金額です。
この現金には、実際に持っていない退職金も含みます。
退職金は、破産手続き時に退職したとすると、いくら入るか破産申立書に記載します。
この退職金の1/4/か1/8(裁判所によって異なる)が差し押さえられますが、残りは個人の財産として、現金99万円に含めて計算します。
自由財産のうち現金99万円の中には、この退職金のように手元に無い金銭も含みますから、実際に持てる金額は、少なくなります。
自由財産だけで生活できるか
持てる金銭が少ないため、生活が苦しくなることが予想されました。
破産手続き前に弁護士費用の支払い(夫婦二人分で85万円)と裁判所へ予納金(二人で62万円)の支払いがありました。
弁護士は、私たちの手持ちの現金や預貯金だけでは、生活ができないと判断したため、生命保険を解約することにし、その返戻金を現金化しました。
一旦、自分の口座に入りますが、弁護士費用や裁判所への支払い、債権者への分配に充てられます。
弁護士費用の一部は、分割払いにしました。
保険を解約しても弁護士費用と予納金が支払えなかったため、弁護士費用は、分割払いにしました。
破産手続き後の生活費として、15万円ほど、現金を残してくれました。
物品を換金して、99万円の現金を持ちたいができません
破産手続きをすると、財産を勝手に処分できなくなります。
財産は、基本的に債権者に分配されます。
車や家、証券などの財産の売買については、弁護士へ相談する前のものも、破産申立書に記入します。
預貯通帳のコピーを提出するため、お金の出入りはすべてチェックされますから、売買の記録が分かります。
はじめから、99万円の現金を持っていればよいのですが、破産手続き前に99万円残そうと、物品や証券を換金して準備しても、お金を残すことは難しいです。
もし、換金したとしても、後で裁判所が調べて、回収します。
虚偽(うそ)の申告をした場合は、破産そのものができなくなりますから、やめておいたほうがよいと思います。
手持ちの物品を売って現金にするなら、分からないかもしれません。
私は、うその申告ではありませんでしたが、後に数十万円、追加で取られました。
お金がありませんでしたので、借金をして払いました。
自由財産拡張の申立をする
車や仕事で必要な工具などを取られたら、仕事ができなくなります。
弁護士さんは、破産者の生活や仕事など、事情を考えた上で、破産申立書を作成し、裁判所に提出します。
このさじ加減は、弁護士さんの経験によって判断できるものです。
破産申立書を書いたことがない一般人では、分かりません。
弁護士さんに、お願いすると、法律で認められた自由財産(①現金99万円まで、②家財など、生活必需品等)以外で、生活や仕事に必要なものが、裁判所に取られないよう書類をつくってくれます。
この書類が自由財産拡張の申立てです。
生活や仕事に支障があるから、法律で認めれらた範囲の自由財産を増やしてくださいとお願いする書類を弁護士さんに作ってもらいます。
私は、認められた自由財産以外に、以下のものも認めてほしいと拡張の申請をしました。
それぞれ、理由が必要です。
作成にあたって、弁護士さんからも、「退職金も拡張申請しておくとよい」等、アドバイスをいただきました。
認められないかもしれないが、とりあえず、出しておきましょう。という感じでした。
- 自動車と自動車保険
- 退職金
- 電話加入権(固定電話のみ、携帯電話は入りません)
- 過払い金(実際には回収不能でした)
- アパートの敷金、保証金
- 機械、工具(仕事で使うもの)
しかし、後日、裁判所への破産申立てをしたら、一部については、認められないから、取り下げるよう指示がありました。
借金をした相手(債権者)が、破産者には不要であろうと考える可能性があるものは、認められないそうです。
破産してからも借金
弁護士費用は、破産手続き終了後も支払い続けています。
生活費が足りないため、食べられる野草を採って食べたり、ポイントサイトに登録したりして、ほそぼそと生活していました。
冬は、魚も野草も採れないので、ひもじい思いをしました。
冬は、主にポイントサイトやアンケートサイトで稼ぎ、それをTポイントなどに交換して、食べていました。
それでも足りないため、破産手続き期間中は、知人や親戚などから、お金を借りています。
破産するにも、お金が無いとできないことがわかりました
破産手続きについて、私は、借金することなく、手続きが終わると思っていたのですが、甘かったです。
裁判所に破産申立てする前に、弁護士さんから、財産目録や破産申立書を見せてもらい、初めて、破産手続きに大金が要ることがわかりました。
破産するにも、お金が必要です。
これから、破産手続きをしようとする方は、お金が要ることを考えて、計画されるとよいと思います。