弁護士からの指示、破産申立て書作成前の疑問など
家庭の収支、財産を正確に申告する
A弁護士から渡された質問紙形式の書類に家庭の収支など、生活の状況を書き込みました。
これを見て、A弁護士が破産申立書(申請書)を作成します。
自己破産手続申立て(申請)時には、家庭の収支、財産を正確に申告し、裁判所が、これをチェックします。
家電(冷蔵庫、給湯器、炊飯器、パソコン、エアコン)なども、すべて型番や購入年月などを申告します。
これらの生活用品は、すべての破産手続き終了後、取られることはありませんでした。
子供の財産は、申告しなくてよい
(A弁護士より)
子供の財産は、関係ありません。
子供の通帳や所持している物品などは、財産に含みません。
生命保険を解約し、払戻金(へんれいきん)を債権者に分配する。
(A弁護士より)
生命保険は、すべて解約し、借金をした業者に分配されます。
(質問)
自己破産者の親や親戚が勝手に入った自己破産者名義の保険はどうなるか。
破産しようとする私たち夫婦の親と親戚が手続きした破産者名義の生命保険がありました。
親と親戚の営業ノルマで、私たち夫婦が契約した形になっています。
契約後、しばらく親が支払っていた期間がありました。
自分たちが支払っていない期間があるけど、どうなるか。
(A弁護士の回答)
自己破産者の財産として扱われ、その解約返戻金は債権者に分配されます。
仮に親がすべて払っていたとしても、裁判所は、本人名義であるのなら、本人の契約(財産)と判断します。
(破産手続き期間中の郵便物は、すべて破産者管財人が点検します。控除証明などから、契約していることが分かってしまいます)
家、車は、売却され、債権者に分配される
家
私は、持ち家がありませんでした。
持ち家がある場合は、売却しなければいけません。
アパート住まいなら、出て行けといわれることはありません。
最低限の生活は、保障されます。
アパートや借家など、賃貸であっても、家賃の金額によっては、転居しなければならないケースもあるそうです。
法的な判断基準はありませんが、出て行くかどうかは、裁判所が決めます。
弁護士さんの話から、債権者(お金を貸した側)が納得するかどうかで、判断されるのではないかと思いました。
例えば、一般的なサラリーマンで、家賃20万円の場合。
誰が見ても、高いと判断されます。
10万円くらいでも、転居の指示があるかもしれないとのことです。
この弁護士や破産管財人(私の財産を管理する人:手続き開始(自己破産申請)後に出てきます)の話を総合すると、家賃5万円くらいまでなら、出て行かなくてもよいと思いました。
家族の状況や地域にもよるそうです。
自動車
売却しなければいけません。
自動車は、ぜいたく品と考えるそうです。
一般的に勤め人であれば、個人所有の車が無くても働くことができます。
勤め人なら、公共交通機関で通勤できると考えて、売却が指示されます。
債権者集会では、債権者(お金を借りたところ)が意見が述べられます。
債権者目線から考えると、「車は無くても生きていける。車は、最低限の生活の保障の範囲には入らない」と考えます。
破産者が生活に必要と言っても聞いてくれることはありません。
田舎住まいで、車がないと生活できない場合は、売らなくてもよい場合があるそうです。
親族への車の売却は、やめたほうがよい。
親族への売却もできる場合があるそうですが、裁判所から不審に思われることがあるため、お勧めしないそうです。
車の売却先は、裁判所が許可を出した人でなければいけません。
親族に売却したいと申告し、認められるケースもあるそうです(ネット情報)
退職しなくても退職金が財産として回収される
退職金も財産となります。
実際に退職する必要はありませんが、現時点で退職する場合の退職金が財産となります。
退職金の1/8~1/4が、現時点での回収見込み額として計上されます。
退職金の証拠資料として、下記のものが必要です。
・退職金規定(コピー)
・退職金見込額証明書等、現時点で退職した場合の金額が分かるもの
・退職金がない場合は、それを証明するもの
退職金が出ない場合、弁護士が出ないことが分かるような書類を作成してくれるそうです。
退職金規定を調べようとすると会社に自己破産が知られてしまう
弁護士さんから、
「住宅購入のためのローンを組むから、退職金規定(コピー)と退職金見込額証明書をください」
と請求すればよいと教えてくれました。
私の場合、退職金規定と現在の給料明細から退職金の額が計算できるので、会社には、何も伝えませんでした。
過払い金について
過払い金のことをよく聞くけど?
(A弁護士の回答)過払い金があれば、回収し、債権者への配当金に充てるとのことでした。
数日中にお金を借りた金融業者のリストを持ってくるように言われました。
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