破産手続き(申請)開始まで(自己破産体験3)弁護士への相談

市役所の相談窓口で紹介されたA弁護士事務所を夫婦で訪ねました。

A弁護士は、市役所の相談窓口と同じで、自己破産(申請)することを勧めました。
さらに夫婦それぞれに借金があること、共有の財産があることから、同時に破産手続き(申請)するとよいそうです。

また、以下のような説明を受けました。

破産することができるのは、債務者(私のように借金がある者)が返済不能と裁判所が認めた場合です。
裁判所は、債務者が過去7年間に自己破産をした場合や不当な手段で手続きしたりすると、破産を認めない場合があるそうです。

 

自己破産の手続き(申請)、今後の流れ

財産や家庭の収支をA弁護士に申告

A弁護士が、破産申立書(申請書)を書き、裁判所に提出

破産手続の開始:裁判所が破産申立書を受理し、債務者が支払い不能と判断すれば、手続きが開始される。
(官報に掲載;異議申立ての受付)

破産手続き中:破産者の財産が調査され、財産を換価(「かんか」と読みます。車や保険を現金に換える)する。

債権者集会:破産者と債権者が裁判所に集まり、破産者の破産額を確定する。

破産手続き終了:債権者への配当が終わると、完了手続きに入る。
(官報に掲載;異議申立ての受付)

破産手続き確定:債権者や一般の人から異議等がなければ、すべて完了

 

次回、A弁護士に会うまでに準備するもの

まず、破産者の私たちがすることは、家庭の収支や財産を書面にまとめることです。
これを基に弁護士が、裁判所に破産申立(申請)をするための書類をつくります。

A弁護士からは、質問紙形式(穴埋め形式)の書類に、これまでの経過や財産などを書くよう指示がありました。
また、預金通帳や会社の退職金規定などを弁護士に提出します。
A弁護士が内容を確認し、それぞれについて、指示を出すそうです。

 

弁護士へ提出するもの
・債権者(借入れ先)のリスト
・預金通帳
・保険証券証書(被保険者が子供であっても提出)
・自動車の保険証書
・車検証
・車の中古価格
・アパートの賃貸契約書
・退職金規定と退職金見込み証明書

 

注意点

・一部の債権者や親戚などにお金を返してはいけない。
・勝手に財産を処分したり売ったりしてはいけない。

法律にしたがって弁護士が指示してくれます。
守れない場合は、裁判所が自己破産を認めない場合があります。

法律には、いろいろなことが書いてありますが、具体的に書いてないことがあります。
法律だけを見ても破産者が分からないことがあります。

例えば、ギャンブルや宝石、高価なバッグ類をたくさん購入した場合、破産法では、浪費として自己破産が認められないと書いてあります。

しかし、裁判所は、破産しようとする人の生活や仕事などを総合的に判断し、認められることがあります。
体験談などを見ると、浪費でも認められることは多いと思います。

私も浪費と判断されましたが、最終的に自己破産が認められています。

法律をどう解釈し、破産者の状況に適用するか、これは裁判所が決めます。

弁護士は、これまでの経験や判例等から、破産者に適切な方法をアドバイスしてくれます。

 

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